扶養内で働いている状況ですが、扶養を抜ける金額を超えると国民健康保険や国民年金の支払いがあるか気になります。どのくらい稼いだら支払いが発生するでしょうか?
働き方について相談させて下さい。
今現在、主人の扶養にいる状態です。
扶養内でパート、アルバイト等で働ける金額などがあると思いますが、扶養を抜けなければいけない金額以上働くとなると
①国民健康保険
②国民年金
上記の支払いがあると思うのですが、いくら以上稼いだら得(得という言い方が合っているかは分からないのですが💦)になりますでしょうか?
分かる方教えて下さい_(._.)_
- girl mam☆(8歳)
コメント
ママリ
100万以上で住民税を支払う
(扶養内での話。夫の配偶者控除あり)
103万以上で住民税+所得税を支払う
(夫の配偶者控除はなくなり、配偶者特別控除になる)
130万以上で厚生年金、社会保険に加入、支払う
150万超えたら夫の配偶者特別控除なくなる。
130万超えて働くなら、目安として180万稼がないと働き損になります。
girl mam☆
コメントありがとうございます!
個人事業主の場合、厚生年金、社会保険に加入のところが
国民健康保険、国民年金になると思うのですが
その場合も180万のところは変わりないでしょうか?
ママリ
すみません、働くところが個人事業主さんがやってる会社ということでしょうか?
girl mam☆
自分自身で開業して、個人事業主になるということです!
ママリ
ご自身で開業ということですね!
フリーランスということなら、年収から控除額と経費を引いた金額イコール事業所得金額となるので、例えば150万稼いだとしたら、一般的には社保に入らないといけないですが、フリーランスだと150万稼いだら、そこから青色の65万控除と経費が仮に30万だったら、55万円が所得となります。
その違いから、年収のラインなのか、経費を引いた所得額がラインかでだいぶかわってきます。
一概に言えませんが、ご主人の社保の規定を調べて、波に乗るまでご主人の扶養に入っていた方が働き損にならないかなって思います!
また国民健康保険と国民年金は自治体によって多少違ってきますが、最低でも160万稼ぐのが働き損にならないと思います。
girl mam☆
とても詳しく教えていただき、ありがとうございます😊
自分なりに調べても難しかったので、こうしてまとめていただけたり
アドバイス頂けてとても助かりました。