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はるちゃん
子育て・グッズ

療育制度変更で、負担上限月額に関する認定書類の提出が必要。市民税課税世帯かどうかは所得月額28万未満かどうかで判断。該当しない場合は利用額を負担。証明書類の提出方法が分からず困っている。

療育通ってる方に質問です。

4月から制度変わりましたよね?
うちは5月に初めての更新で、手続きの書類が送られてきたのですが
よく分からないことがたくさんで💦

減免の申請で、「負担上限月額に関する認定」という項目があるのですが
市民税課税世帯(所得割28万未満)に属するかどうかは、単純に所得月額が28万未満かどうかって事でしょうか?
これに該当しない場合は、利用額を負担しなければならないのでしょうか?
また、この事実関係を確認できる書類を添付するように記載がありますが…何を添付すれば良いのでしょう?😔😰😔😰
役所なら、そういう事を証明しなくても把握してるんじゃないんですかね?

面倒な質問ですみませんが、詳しく御存知な方いたら教えてください😭

コメント

はじめてのママリ

うちは最近、通いだしたので
あまり詳しくはないですが
厳密に言いますと所得がいくらかではなくて
住民税の金額によって
非課税世帯かどうかわかります
住民税が決定するのは6月です

あと、役所は役所でも、その情報は共有してないです
自分で役所に行って非課税世帯です、ってゆう証明書?を貰わなきゃいけないです

うちは2歳と3歳で
上の子は無料、下の子は3歳未満なので利用料を払わないといけないですが、6月から非課税世帯になるので、4・5月分を一旦払ったら、後日返金されるとゆう話でした

詳しくは今利用している療育施設ではなくて、療育に経由している福祉事業所の担当の方に聞けばわかると思うのですが…

  • はるちゃん

    はるちゃん

    回答ありがとうございます。
    なるほど、役所に行けばとりあえず証明書を取り寄せることができるのですね🤔
    明日役所に行く予定なので、その際福祉事務所に寄って聞いてみます😊
    ありがとうございました!

    • 5月6日