
今ハローワークに通っているのですが、前回の認定日が4/22、次の認定が…
今ハローワークに通っているのですが、前回の認定日が4/22、次の認定がおそらく5月末になるのですが(前回の認定日を郵送で送った為まだ次の認定日がいつか分からない)、大阪の緊急事態宣言期間が4/25〜5/11となっているので、その場合画像の認定期間に1日含まれている場合というのは、私の場合含まれないって事ですかね😣?電話が中々繋がらず分かる方教えていただきたいです😭
- a(生後11ヶ月, 5歳8ヶ月)

こぉ
前回の認定日が4月22日なら次の認定期間は4月22日から5月の認定日前日までになるのではないでしょうか?
それであれば緊急事態宣言に被るので当てはまるかと思います☺️
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