※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
𝐜𝐡𝐨𝐧✩
家族・旦那

慰謝料請求について詳しい方いませんか?不倫相手と旦那に請求するとして…

慰謝料請求について詳しい方いませんか?
不倫相手と旦那に請求するとして
不倫相手は旦那や旦那の家族に慰謝料丸投げしますと言った場合不倫相手は払わなくてもいいのでしょうか。
丸投げ出来るもんなんですか?

コメント

ママリ

不倫され、不倫相手と夫の両方から慰謝料をとりました。

「丸投げします」は法的に通りません。

不倫=不貞行為は、民法上では「共同不法行為」になります。
(不倫は1人ではできないものなので、当然と言えば当然ですよね)
また、不貞行為は民法709条701条に違反しているので、不倫した双方に慰謝料支払い義務が生じます。

なので、不倫相手がご主人に慰謝料を丸投げすることはできず、
それそれに支払い義務があります。
例えば、慰謝料200万円をもらうとした場合、法的には不倫相手100万円・ご主人100万と分けて支払うのが筋です。

上の方もおっしゃていますが、不貞行為した人には「求償権」が認められています。
例えば、不倫相手に慰謝料200万を請求した場合、
不倫相手が「私だけじゃなくてご主人も悪いんだから半分払ってよ!」と言える権利です。

なので、慰謝料を請求するときに、
「この請求分はあなた固有の有責分であると認め、求償権を放棄すること」
を盛り込んで、合意をとる必要があります。
この合意をとれれば、求償権を使うことはできないので、請求した分を全て負担させることが可能です。
ただ、「求償権を放棄する代わりに減額してほしい」と言われる可能性は高いですが…。

  • ママリ

    ママリ

    701条ではなく、710条です💦

    • 4月24日
  • 𝐜𝐡𝐨𝐧✩

    𝐜𝐡𝐨𝐧✩

    ありがとうございます!!

    • 4月24日