
コメント

ママリ
不倫され、不倫相手と夫の両方から慰謝料をとりました。
「丸投げします」は法的に通りません。
不倫=不貞行為は、民法上では「共同不法行為」になります。
(不倫は1人ではできないものなので、当然と言えば当然ですよね)
また、不貞行為は民法709条701条に違反しているので、不倫した双方に慰謝料支払い義務が生じます。
なので、不倫相手がご主人に慰謝料を丸投げすることはできず、
それそれに支払い義務があります。
例えば、慰謝料200万円をもらうとした場合、法的には不倫相手100万円・ご主人100万と分けて支払うのが筋です。
上の方もおっしゃていますが、不貞行為した人には「求償権」が認められています。
例えば、不倫相手に慰謝料200万を請求した場合、
不倫相手が「私だけじゃなくてご主人も悪いんだから半分払ってよ!」と言える権利です。
なので、慰謝料を請求するときに、
「この請求分はあなた固有の有責分であると認め、求償権を放棄すること」
を盛り込んで、合意をとる必要があります。
この合意をとれれば、求償権を使うことはできないので、請求した分を全て負担させることが可能です。
ただ、「求償権を放棄する代わりに減額してほしい」と言われる可能性は高いですが…。
ママリ
701条ではなく、710条です💦
𝐜𝐡𝐨𝐧✩
ありがとうございます!!