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お仕事

5月6日から職場復帰する育休中の方が、ゴールデンウィークの7日間のアルバイトを考えています。手当は減額されませんか?

今育休中で5月6日から職場復帰するのですが、ゴールデンウィークの4月29日から5月5日までの短期募集のアルバイトをしようと思っています。時間は9時から16時までの7日間です。これって手当減額されたりしますか?

コメント

deleted user

今需給中の金額によりますが、減額の対象になりますよー

  • ♡

    2ヶ月に1回で約20万ほどです。。
    減額されますかね?😅

    • 4月18日
  • deleted user

    退会ユーザー

    それなら確実にされますねえ😅

    • 4月18日
  • ♡

    何度もすみません😅
    5月6日から現場に復帰なのですが実質職場復帰は書類上5月1日からとなっています、、この場合でも無理ですかね?😅

    • 4月18日
  • deleted user

    退会ユーザー

    あまり制度の抜け穴使おうと思ったことないのでそこまで細かいことは分からないですねー😅

    • 4月18日
  • ♡

    すいません何度もありがとうございました🙇‍♀️

    • 4月18日
ゆうき

貰ってる手当の何割までは関係なし、それ以上は減額、もしくはなしとかありますよ!