育児休業給付金の延長について相談です。保育園の申し込みが間に合わなかった場合、給付金は延長可能でしょうか?
育児休業給付金についてです。
去年の9月28日に息子を出産し、今年の11月27日まで育休となっています。
育児休業給付金は9月分まで支給となっています。
しかし誕生日までに保育園に入れなかった場合
給付金も延長出来ると思いますが、
気づくのが遅く9月からの保育園の申し込みが間に合いませんでした。
この場合、旦那に誕生日までに育休を取得してもらったら保育園の申し込みをしていなくても
給付金の延長は出来るのでしょうか?
調べてもはっきりと理解出来ませんでしたので
よろしくお願いします。
- あおくんママ◡̈(9歳)
ことのぞ丸
なぜ9月までの支給かと言うと、
そもそも育休はお子さんの1歳になる前日までです。
保育園に入園できなければ1歳半まで育休と給付金を延長できますよ。という前提なので、
育休前から1年2ヶ月休むというのであれば、当然2ヶ月分の手当金は受け取れません。
旦那様は育休をすぐに取れる状態であればいいと思いますが、
給付金は旦那様の雇用保険からも出ますが、
9月入園が不可能な書類(申し込んだがダメだったと証明できるもの(役所から貰えます))
が必ず必要なはずですよ!
ザト
奥様が家にいてお子さんも10ヶ月となると、ご主人が育休を取ることに職場が理解してくれるかですが、ご主人が育休を取れて給付金を受け取れたとしても、ご主人のお給料が出ませんし、あおくんママさんも1歳を超えると受け取れないので、諦めるしかないと思います。(>_<;=;>_<)。
自治体によっては締切を数日過ぎただけなら、希望月(9月)に入園できないことを条件に申請を認めてくれたり、不承諾通知を出してくれるところもありますので、相談してみてはいかがでしょうか。
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