お金・保険 確定申告のことで。昨年度の1〜3月働いていましたが、4月から退職して夫… 確定申告のことで。 昨年度の1〜3月働いていましたが、4月から退職して夫の扶養に入っています。年末調整で配偶者控除しています。 配偶者控除していても3ヶ月分の確定申告はできますか?一応、7500円の源泉徴収税額になっていますが…。 最終更新:2021年1月29日 お気に入り 夫 確定申告 扶養 退職 年末調整 源泉徴収 はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月, 4歳0ヶ月, 8歳) コメント 優龍 出来ると思います。 7500円を還付してもらえるはずです 1月29日 はじめてのママリ🔰 いつもありがとうございます! そうなんですね!😊 1月29日 おすすめのママリまとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・退職に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・年末調整に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
いつもありがとうございます!
そうなんですね!😊