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ゆんちゃん
お金・保険

厚生年金加入者の方、父の病気で生存期間が不明な場合、60歳で年金の繰り上げ受給は可能か、受給額の減額はどれくらいか教えていただける方いますか?

年金に詳しい方いますか?
父が病気で5年生きれるか分かりません。
今年7月に60歳になります。
その場合、年金の繰り上げ受給は出来るのでしょうか?
条件など、どれくらい受給額が減るのか分かる方いますか?
厚生年金加入者です。

コメント

ママリ

もしかしたら、障害年金が受け取れる可能性があります。
等級によっても違うので、日本年金機構に問い合わせるのが一番です。

  • ゆんちゃん

    ゆんちゃん


    ありがとうございます😌

    さっそく調べたら癌でも受け取れそうですが、結構生活に支障をきたしてないともらえないっぽいですね。
    一応、まだ働いていますので一度老年基礎年金の繰り上げ受給と障害年金について年金機構に電話してみます。

    障害年金は思いつかなかったのでありがとうございます!

    • 1月19日
ママリ

年金は繰り上げて60歳から受給できます。
60歳未満は障害者年金で60歳になったら老齢年金に切り替わります。

  • ゆんちゃん

    ゆんちゃん


    ありがとうございます😌

    ネットで調べましたが、障害年金を受給出来る障害の部分が難しくて分かりませんでした。

    • 1月19日
  • ママリ

    ママリ


    障害者手帳を取得することが前提です。医師に相談ですかね😅

    • 1月19日
  • ゆんちゃん

    ゆんちゃん


    また調べてみたら、抗がん剤の副作用でも障害年金が受給出来るみたいですが、初診日から1年6ヶ月たたないといけないみたいです。
    そうなると7月から老年基礎年金の繰り上げ受給の方がいいのでしょうか?

    • 1月19日
  • ママリ

    ママリ


    繰り上げ受給すると1ヶ月に貰える年金額が減るのと、障害者年金は障害等級によって貰える額が変わります。
    あと障害者年金は収入がある場合も収入によって貰える額が減ります。

    なのでまずは障害何級になっていくらくらい貰えるのかが分からないと比較のしようがないと思います。
    ただ、老齢年金は障害者年金のように診断書出したり障害者認定受けたりという手続きがない分、受給しやすいとは思います。

    • 1月19日
  • ゆんちゃん

    ゆんちゃん


    そうなんですね。
    勉強になります!

    これは年金機構に相談すれば、良い方を教えてくれるのでしょうか?
    年金を受給させたくないから、親身に相談にのってくれないイメージがあるのですが...。

    • 1月19日
ぽんぽん

老齢年金の繰上げについて。。
まずお父様の年金加入期間が10年以上あることが前提となりますが、60歳になったら繰上げ請求ができます。
お父様のご年齢から推測すると、本来65歳から年金が発生する方と思われます。
繰り上げは1ヶ月繰上げするごとに0.5%ずつ減額されるので、仮に60歳になってすぐに繰上げ請求をした場合、0.5%×60月(5年)=30%減額となります。

一度繰上げ請求をしてしまうと取り消しできませんし、この減額率は今後ずっと続くことになります。
また繰上げ請求した後に障害の事由に該当し障害基礎年金を請求したいとなっても請求できなくなってしまいます
あと基礎年金と厚生年金は同時に繰上げ請求する必要があるのですが、厚生年金に加入しながら働いている場合、厚生年金は給料やボーナスの額に応じて支給が一部もしくは全部止まってしまうのが要注意です(基礎年金は給料の影響を受けません)

  • ゆんちゃん

    ゆんちゃん


    ありがとうございます😊

    30%減額って凄く減りますよね💦
    ただ後1、2年しか生きれませんとなれば、繰り上げ受給した方がいいのでしょうか?

    厚生年金ですが、今は働いていますが、この先いつ働けなくなるか分かりません。

    様子を見ながらどうするか考えた方がいいのでしょうか?

    • 1月19日
  • ぽんぽん

    ぽんぽん

    私は年金関係の仕事をしていますがお父様のように闘病中を理由に繰上げ請求される方は最近多い印象です。闘病により手元に資金が必要でという方も多いと思います。

    上でお話しがあったように、障害年金を受給できそうならそちらの方がいいですが(非課税だし)、もし難しそうということであれば老齢の繰上げ請求してもいいのかなと思います。

    給料による停止の話をしましたが、考えてみたら2022年の6月支給分からは停止となる基準が大幅に緩和される予定でした。なので7月入ってすぐ請求した場合、一年弱くらいは厚生年金の支給が一部もしくは全部停止になりますが、2022年6月になれば給料額次第では全額支給されるようになるかもしれません。

    いずれにしても、一度年金事務所でご相談されるのがよろしいかと思います。
    正直なところ年金事務所の窓口の方は知識や対応の面で当たり外れが激しいみたいなので、残念な対応をされる可能性もありますが…どうかめげずに頑張ってください。

    • 1月19日