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ひまわり
お金・保険

姉が産休育休手当や扶養について詳しい方に教えて欲しいです。姉は仕事をしており、産前産休は保険証持っていれば取得可能だが、育休は会社からはないと言われました。旦那の扶養に入るべきか、会社の産休制度を利用するべきか悩んでいます。保育園を辞めずに済む方法や保険証を旦那の扶養にした方が良いか知りたいそうです。

私ではなく姉の話なのですが、産休育休手当や扶養について詳しい方がいたら教えて下さい。

姉は2人子供がおり、4月から仕事をしています。旦那の扶養には入っていません。1月末に3人目が産まれるのですが、仕事をして1年未満なので、産前産休は保険証持っていて良いが(産休はある?)会社から育休はないようなことを言われたそうです。


私もよく分からないのですが、
育休が取れないのであれば、いっその事、旦那の扶養で出産した方が良いのか?と言っており...

今のうちに旦那の扶養に入ったが良いことってあるんですか??
会社の産休制度?の方が出産手当金?が貰える気がするのですが。

私なりに色々調べて姉に、こんなのは?と聞いたりするのですが、とりあえず、

子供たちが今通ってる保育園を辞めずに済む方法と
保険証を旦那の扶養にした方が良いのか

を知りたいそうです。
わかる方よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

勤務が1年未満の場合、育休を取れないことがほとんどです。
保育園を辞めずに済むのは、産休が終わったらすぐ復職することですね。
すぐ復職するなら扶養にはいる必要もありません。

  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    やっぱり保育園を辞めずには難しそうですね。産休後復職はベビーと一緒にいたいだろうし無いだろうなぁと思います💦

    • 12月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうですね。育休とらないなら退園になるので、産休後退職が1番濃厚ですね。

    • 12月29日
  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    産休とってから退職がいいと思うと伝えます。

    • 12月29日
moon

出産手当金はでますが、育児休業給付金はでません😭
健康保険、雇用保険の加入期間が1年未満ということで、残念ですが💦

育休については会社の制度なのでとれるかは会社と相談。
育休が取れるのならば、産休明けの次の日から旦那さんの扶養に入れるよう手続きをするのがよいのではないでしょうか?

自分の社保のまま産前産後休業に入れば、出産手当金はでるので!

  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    出産手当金貰うなら、今すぐ扶養は入らない方が良いですよね?
    姉ともラインでしか話してないので何故、扶養で産む方がと言ってるのか分からなくて💦

    会社も形態が変わったばかりみたいで、色々曖昧なようです💦

    • 12月29日
  • moon

    moon

    そうですね☺️扶養に入ってしまったら出産手当金はもらえませんので。
    産前産後休業を終えてから扶養に入れば、出産手当金はもらえるのでその後に扶養に入るのが一番だと思います。

    • 12月29日
  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    扶養に入るタイミングは産休明けが良いのではと伝えてみます。

    • 12月29日
みんてぃ

自分で社保に入ってから1年未満ということであれば、産休中の退職だと出産手当金は出ません。(産休明けなら大丈夫です)

扶養に入るメリットはないです。旦那さんの会社で扶養手当がもらえるとかの福利厚生によります。

保育園のことは自治体によりますが、育休ですらないとなると一般的には離職後3ヶ月とかで退園になると思います。

  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    産休貰ってからの退職の方がやっぱり良さそうですよね。
    姉の旦那の福利厚生分からないので、その辺りも聞いてみて話してみます😊

    • 12月29日
はじめてのママリ🔰

育休の休みと育休を取得してもらえる育児休業給付金の条件は違います。
一年未満との事で、育休の休みそのものがもらえないなら、産休後復職するか会社を辞めるしかないのではないですか?
産前産後は保険証を持っていていいと言われたなら、育休の休みはなさそうな気がします。
退職となれば、産休後は保育所も退所になりますし、まずは産休後はどうなるのか?の確認が必要ではないでしょうか?

  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    育休の休みも今聞いてるみたいです。しかし、上は微妙な反応だそうで、貰えなさそうな気がします。貰えれば、保育園も辞めずに済みそうなのでベストなのですが。

    • 12月29日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    基本的に一年未満の育休は拒否できるので、もらえなくても仕方ないですね。それを分かった上での妊娠ですし、1人を認めると今後同じ対応をしなくてはいけないので、会社としても認めにくいでしょう。
    育休をとれなくても産休中の社保は免除なので少なくとも産休終了までは今のままで問題ありません。後は産休終了後、お子さんを誰かにみてもらって復職するか退職するかをご家族で相談するしかないかなと思います。
    ご主人は勤続一年以上でしょうから、ご主人が育休を取り子育てすれば、保育所の継続もでき、お姉様も復職できるので、一番良い方法だと思います。

    • 12月30日
  • ひまわり

    ひまわり


    ありがとうございます。
    旦那の方が育休!確かにそうすれば保育園は辞めずには済みますね‼️
    姉がそれを選択するかは分かりませんが、この方法もあると伝えてみます。

    • 12月30日