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退会ユーザー
子供宛にもらう時はそれぞれ110万円以内なので贈与税はかかりませんが、それを引き出して支払う時、厳密にはその300万円分はそれぞれのお子さんの名義にしないと、お子さんから親への贈与となりますので贈与税がかかると思います。
ぴっぴ
この場合、ご親族からお子さんの贈与は成立せず、ご親族からご主人への贈与とはみなされると思います。
贈与とは貰った側が貰ったことを認識して初めて成立します。
お子さんの口座にお金を送金してもらい、お子さんの意思でお父さんにお金を渡したことが証明できれば良いのですが、難しいでしょう。
お子さんの口座が、たとえお子さんの名義であっても、お子さんが自由に使うことができないとみなされてしまえば、それは親(おそらく大黒柱はご主人なので、ご主人)の財産とされます。
よってお子さんの口座にそれぞれ100万円送金してもらっても、それは300万円ご主人がもらったのと同じです。
あえてやるとしたら、お子さんからご主人にお金を貸したことにして、月々返済するとかですね。
そのお子さん名義の口座で児童手当の貯金などされていますか??
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ちびまるこ
詳しくありがとうございます。
児童手当の貯金はしてませんが、
ある程度溜まったら貯金という形でそれぞれ100万、100万、150万を貯金してます。
私の父から資金援助してもらう予定ですが、建物の名義が主人なので直系でないため贈与税控除できず困っています、、、子供宛に100万ずつ送金が手っ取り早いかなと思いました、、、
お金の流れとしては問題ないけど、明らかに親への贈与に見えるからってことですかね💦
例えば100万円ずつ教育資金として入れてもらい、そのことを子供の代理人として書面で残し、その後300万円の借用書を作成、時々数万円ずつ親から子へ返済すれば問題ないということですかね??いずれにしても子供の貯蓄用なので、、、- 12月24日
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ぴっぴ
なるほど、妻側の親から贈与っていうことですね。
これは、かなりよくあるパターンですが、その持分だけを妻の所有にされるということは考えておられないですか?
あえて100%ご主人の名義にしておくメリットはそんなにないと思います。
いわゆる正当な方法は、これしかありません。
で、お子さんの口座を経由する方法は、上記の方法にくらべたら、少しグレーです。
教育資金贈与はまた別の制度なので、一般の贈与ですね。
100万円贈与した、使い道は指定しないというような書面は、みーさむ60さんのお父様と代理人のとしての親として何かしら残しておくのが良いでしょう。
そのから借用書作って返済ですけど、借用書は返済方法や期日を書くのが一般的なので、いついくら返すことも書いておくと良いと思います。- 12月24日
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ちびまるこ
色々教えてくださって本当にありがとうございます。
もう少し質問させていただけないでしょうか?
今回の援助資金の用途なんですが、実際住宅ローンは別で組んでますが、外構代が予想よりかかってしまい思ったより多く現金が必要になってしまいました、、、頭金を多く入れすぎてしまって手元のお金が少なく厳しいです。外構代、引越し代、家具家電購入代で多分総額500〜600万ほど必要です。
今子供の預貯金が350万円あるので、そこから300万円を来年1月に引き出し、引越しや家具家電購入に100万円を現金払い、残り子供の貯金200万と主人名義の貯金、足りなければ父から税理士経由で借用書を書きお金を借りて、外構工事代に充てたいのです。業者は友人なので融通が効き、振り込みでなく現金払いにすることも多分可能なのですが、このやり方で現金引き出して使ったら税務署にバレますか??
何度もすみません、とても的確なご意見ばかりだったので是非もう一度教えていただきたいです🙇♀️- 12月24日
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ぴっぴ
外構お金かかりますよね、、😅
そういうことなのですね。もう住宅ローン組んでいるなら、名義変えるとなると、銀行とのやりとりがまたあるので、ちょっと面倒ですね。
お父様からの資金援助については借用書を書かれるのであれば、もっと高額の援助であったとしても、そもそも贈与にはならないです。
借用書を書く、ということは、いつか返す意思があるということで良いでしょうか??
借用書があれば、贈与とみなされることはないので安心してください。ただし、借用書書く以上は、返済の実績は必要です。
また本当に資金援助で、もらう予定であれば、お子さんの口座に送金してもらって親子間の借用書を書くのが良いかと思います。
なお業者さんへのお支払いは振り込みでも大丈夫ですが、現金払いを快く受けてくれるなら、現金払いが安心です。ただ領収書はもらっておいてください。
お父様が懇意にされている税理士さんがいるのであれば、そのあたりうまくやれる方法は、たくさん知っているかと思います。私も税理士なので。。
税務署にバレるかどうかでいえば、数百万の取引はまず目を付けられないです。1,000万超えるなら注意したほうが、という程度です。
ただ、万が一にでもバレた時には、借用書がある必要があれば安心です。
あと税務署も目をつけたところですぐ納税しろと言ってきたり、差押できたりするわけではなくて、必ず説明を求めてきて弁明の機会は与えてくれます。なので安心してください。- 12月24日
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ちびまるこ
税理士さんだったのですね。
プロの方からアドバイスいただけてとても助かります。本当にありがとうございます。
私の父からの援助は贈与にならないとのことですが、建物名義が主人なで直系親族ではないため贈与になると思ったのですが、贈与にならないのですか??理解力がなくてすみません💦
とりあえず引越し代、家具代、外構工事代など現金払いにして子供の口座から100万円ずつ引き出してそれぞれ現金で払うことにしました。
父から300万借りることになりしたので、父の税理士さんにお願いして書面を作成してもらいます。毎月10万円ずつ返済して記帳して実績残しますね。
父はどうしたら税金払わずに済むか税理士さんに聞きにくかったようです、、、脱税に加担させるような気分になるそうです💦なので、こんなに詳しく教えてくださってとても助かりました。本当にありがとうございます。- 12月24日
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ぴっぴ
贈与にならない、というのはお金を返済するので有れば、そもそも贈与にならない、ということです💡
直系親族云々の話は、贈与になるけど税金かからない、という制度です。直系親族に住宅資金としてお金を貰ってそのあとずっと返しません。だけど税金もかかりません。
贈与というのは、その名の通り、あげるっていうことで、一切の返済や見返りがないということです。お返しがないプレゼント、ボランティアや寄付と近いですね。
お返ししない代わりに税金納めてねっていうのが贈与税です。
なので、300万円受け取ったときに、ちゃんと返すという意思があるのであれば、そもそも贈与ではないです。税金も発生しませんし、どこかに申告したりする必要もないです。
税理士はこういう相談たくさん受けてますので、気にされなくても大丈夫かと思いますよ👌
新しいお家楽しみですね😍✨- 12月24日
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ちびまるこ
ありがとうございます‼️そういう意味ですね😊
理解力のない私に親切丁寧に教えてくださってありがとうございます🙇♀️
何とかなりそうで、安心しました😊
父の税理士さん結構厳しい方みたいです😂笑
お金の心配ばかりでお家のこと楽しみに考える余裕がありませんでした💦無計画はいけませんね💦
来年は新築を楽しみつつ節約生活頑張ります😊💙ありがとうございました❣️😊- 12月24日
はじめてのママリ🔰
難しい所ですね😭
銀行に直接贈与税が発生しないやり方を教えてもらうのがいいかもです😄
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ちびまるこ
なるほど‼️
ありがとうございます💙😊- 12月24日
ママりん🎵
うちもお祝い系毎回100万ずつ貰ってますが無理にそこからローン払わず100万自分の通帳入れて他は家の物買うのに使ったりしたらわからないと思います🤣
ちびまるこ
教えてくださってありがとうございます。
子供それぞれの口座に一人当たり100万円を頂くので、子供それぞれの名義になりますが、それを100万円ずつ現金引き出しをしてまとめて300万円支払う形になります。それも贈与税対象になりますか??
退会ユーザー
名義と言ったのは、住宅の名義ということです。通常住宅の名義はご主人または奥様、あるいはご夫婦の半々などですよね。住宅の資金を出した人と住宅の名義を持つ人が一致しないと、贈与税が発生するということです。
ちびまるこ
なるほど、主人の名義なので、やっぱり贈与税発生するのですね😭
詳しく教えてくださってありがとうございます😭