妊娠悪阻で休職中に仕事復帰が遅れた場合、傷病手当金はもらえない可能性があります。医師の診断書が必要です。
傷病手当金について質問です。
妊娠悪阻で2ヶ月ほど医師の判断で休職していました。
しかし、10月の1ヶ月間は医師から仕事復帰してもよいと言われ、それを会社に報告したのですが、産業医との面談で復帰前と同じように働くことが難しいので復帰は11月に入ってからとなってしまいました…
この場合、傷病手当金はやはりもらえないでしょうか?
医師からは仕事復帰してもよいと診断したので、傷病手当金の医師の欄が書けないと言われてしまいました💦
- さわこ(3歳7ヶ月, 7歳)
退会ユーザー
主治医は就労可能と判断したが、産業医面談で休職が一月延びたということですね。
医師の見解には恐らく治療をしない産業医が書く事はほぼないと思います。
しかし、大前提として傷病手当を給付するかの決定権を持っているのは、健康保険組合であり、会社でも主治医でもありません。
健康保険組合に対し、主治医は就労可能と判断したが、ちゃんとした根拠、理由があり、引き続き傷病手当を給付して欲しいという書類を提出すると、給付が認められる事があります。
その書類が産業医の意見書となりますので、何故、産業医が就労不可と判断したのか書類を提出すれば傷病手当が引き続き給付される事があります。
先ずは人事労務にその旨確認された方がいいと思います。
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