育休中で所得108万以下。年末調整は夫の会社で可能か。扶養に入る必要は?
年末調整について質問させてください。
今私は育休中です。元々扶養外パートで3月に復帰して4月末から切迫で傷病手当金で休職しそのまま産休育休に入ってます。なので今年の所得は余裕で108万以下なのですが、この場合夫の会社で年末調整できるのでしょうか?それとも自分の職場でやる必要がありますか?
また、夫の会社でやる場合は扶養に入る必要があるのでしょうか?
育休中でも年末調整は可能というのを目にして質問させて頂きました。
- みるくてぃー(2歳7ヶ月, 4歳2ヶ月, 5歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
旦那さんの年末調整で税扶養だけしてもらえばいいと思います!
たろみお
ご主人の会社では配偶者控除の申告書にみるくてぃーさんの収入や所得金額を書いてご主人の税金が下がるだけです✨
年末調整は自分が働いてる会社でしか出来ないのでご注意ください☺️✨
※年末調整=給与をもらっている会社で申告
もしくは税務署に自分で確定申告をする
現在育休中でもその年に給料を頂いていれば働いている会社で年末調整してもらえますよ☺️
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みるくてぃー
詳しくありがとうございます😭❤︎
主人の方は配偶者控除してもらって、私は私で職場に年末調整お願いすれば良いんですね😊?
2〜3ヶ月の勤務でもしといた方が良いでしょうか?- 11月29日
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たろみお
返信遅くなりすみません😓
2〜3ヶ月の場合でも給与から引かれた所得税が戻ってくるはずなので
年末調整お願いしたほうがいいですよ🥰- 12月3日
みるくてぃー
ありがとうございます☺️