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ママリ
子育て・グッズ

離婚後、子供の名前や本籍地の変更は可能ですか?他に何が変更できるでしょうか?

離婚した後親権は私の場合
名前も私の旧姓に戻します

後子供も全部戻したいのですが
何を戻せるのでしょうか?

子供も名前や本籍地も戻せますか?
他何戻せますか?

コメント

初めてのママリ🔰

子供は戻すじゃなくて、移ることになると思います!
みょうじは、母についていき、母が苗字をもどし、子供のも変えれば同じにはできます!

  • ママリ

    ママリ

    本籍地もですか?

    • 11月28日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    本籍地は
    母親が自分の親から分籍する
    裁判所に子供の氏の変更許可申立をする
    母親の新しい戸籍に子供を入籍させる
    です!
    ママリさんの戸籍に入れる場合、ママリさんの親の戸籍とママリさんが分籍する必要があります!

    • 11月28日
ままり

子どものみょうじもママの方にできますし、本籍地は変更になるのではないかと思います。
マイナンバーや口座もみょうじの変更をすることになると思います。
実印をご主人の姓でお子さんのものとして出しているのであれば、その変更もすると良いと思います😊
あとは学資だったり保険をかけているならそういうのもみょうじの変更ですね😊

はじめてのママリ🔰

本籍地は戻すというか、離婚したらママさんが前の戸籍に戻るんだったと思うので、お子さんもそれに着いてってママさんの前の戸籍に入ると思います。なので本籍地はママさんの前の本籍地になります。新たに変えることもできます。

Kako

離婚届と77条の2届を同時に提出します。
離婚届には新本籍地の記入はしません。77条の2届に新本籍地と筆頭者(ママリさんの旧姓とお名前)を記入します

その後1ー2週間ほどで新戸籍の記載が終わりますので、その戸籍謄本(ママリさんの新しい戸籍)と子どもが今現在入籍している戸籍謄本(夫の戸籍謄本)と、入籍届を提出します。

1週間程でママリさんとお子さんが一緒になっている戸籍の記載が終わりますので、その後必要提出機関へ提出します。

この場合戸籍は”戻す“のではなく、ママリさんが筆頭者になったお子さんが一緒の“新しい戸籍“を作成することになります。

表面上は戻ったようになりますので、住民票の苗字、本籍地や筆頭者も戻ります。住民票の記載が変更されるのは、戸籍の届出が受理された時ですので、急いでいる場合は窓口担当者に相談しましょう。

同時に母子手当、児童手当、保険証(国民健康保険の方、会社の保険の扶養から外れて国民健康保険への加入の方)などの手続きなどもあります。お子さんが一緒に行くと大変だと思うので、出来ればどなたかに見ていただければ負担がないかと思います。

難しい話でしたでしょうか…、戸籍に関わっていたので分からなければまた返信をください。

これからが大変ですね、信頼できる窓口担当者を見つけて、相談にのってもらいながら進めるのが心の負担も軽くします。頑張ってください。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます😭

    旦那の戸籍謄本って私が取れるのでしょうか?😭

    • 11月28日
  • Kako

    Kako

    すみません、下の方が書かれていましたが、お子さんがママリさんが新しく作った戸籍に入籍するには家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

    戸籍完成期間に関しては各役所の状況やご当人からのお声で変わりますのでお急ぎの場合は相談していただいた方がいいかもしれません。

    • 11月28日
  • Kako

    Kako

    もちろんお取りいただけますよ!
    ママリさんが元いた戸籍は全てお取りいただけます。

    • 11月28日
deleted user

離婚届を提出した時点では
母親だけが前の戸籍(結婚前の本籍と苗字)に戻っただけで、子供はそのまま残されています。
ちなみに離婚届に、「前の戸籍に戻る」と「新しい戸籍をつくる」があるので、お子さんがいるので新しい戸籍をつくるにして、提出して1週間ほどすれば戸籍ができます🙆🏻👌
その戸籍ができたら、家庭裁判所に行って子供の苗字の変更をする許可をもらいに行って後日郵送で許可されるので、その用紙をまた役所に持っていくとお子さんの苗字がお母さんと同じく前の苗字になり、本籍もお母さんと同じになります☺️