コメント
ママリ
月11日以上働かなければカウントかれず、4年前までの直近6ヶ月のはずなので、第一子と同じ金額になると思いますよ😊
ママリ
月11日以上働かなければカウントかれず、4年前までの直近6ヶ月のはずなので、第一子と同じ金額になると思いますよ😊
「育児休業給付金」に関する質問
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まや
そうなんですね!!
約1ヶ月分は社会保険料とか実費でいけばいいんですかね?
ママリ
社会保険料についてはあまり詳しくなくて💦
社会保険料はその月の最終日がどうかで免除が決まるので、おそらく支払いは必要になると思います。5月は通常の休職と同じ扱いだと思いますので、会社の就業規則をご確認ください😊
あんまりお力になれなくてすみません🙇♀️
まや
そうなんですね!!
ご丁寧にありがとうございます😊
助かりました!!