コメント
ぽむ
①会社の扶養手当については、職場の総務等に
配偶者控除の影響については税理士か税務署に
②税務署は一般的な制度のことなら答えてくれます。
旦那様の会社の扶養手当の規則と給与明細等をもって、FPさんに相談されるのがいいかなとおもいます。
税理士でないと具体的な額は算出できませんが、大体のことはおしえてくれますよ。
ぽむ
①会社の扶養手当については、職場の総務等に
配偶者控除の影響については税理士か税務署に
②税務署は一般的な制度のことなら答えてくれます。
旦那様の会社の扶養手当の規則と給与明細等をもって、FPさんに相談されるのがいいかなとおもいます。
税理士でないと具体的な額は算出できませんが、大体のことはおしえてくれますよ。
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なごみ
ありがとうございます。
FPさんなら、大まかにまとめて教えてくださるという事ですか?
ぽむ
そうですね!多面的に教えてくれるとおもいますよー!
なごみ
ありがとうございます✧