コメント
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産休に入るまでではなく、育休開始日まで1年経っていれば大丈夫です!
退会ユーザー
労務管理の仕事しています。
産休にはいるまでに一年、と考えておくべきです。雇用保険の加入歴自体は育休開始日までに一年経っていれば問題ないんですが、実際の手続きをするときには過去一年間の就労実績を算定されます。
産休中は仕事していないため就労実績にカウントされず、育休給付金の対象外になるおそれがあります。育休は取れたけど、手当金はもらえない、というレアケースがたまーに存在しますが、ちょうどそこに当てはまってしまうかと😔
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
詳しく教えていただきありがたいです。
今年6月1日から働き始め、来年7月から産休、という場合でも手当金はもらえないということでしょうか?😱- 11月13日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます☺️❗️