コメント
はじめてのママリ🔰
扶養に入っているということは、専業主婦ですか?😇
それなら旦那さんのほうで提出okです。
もし、税の扶養に入ってるっていうことだったら
ご自身が支払いしていると、提出してもダメですよー!
税の扶養に入っていても、旦那さんの口座から支払いしているなら提出してokです♡
退会ユーザー
扶養内パート配偶者の保険料の取り扱いについてはグレーゾーンで、税務署的には夫と合算していいとも悪いとも言っていません。実際はその会社の年調事務担当者や顧問税理士の考え方次第です。なので、ご主人の勤務先に確認なさるのがいいですね。
私の勤務先では、毎年扶養内パート妻の保険料は夫で申告しています。税理士はそれでOKを出していますし、税務署から指摘が入ったことは一度もありません。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます‼️- 11月8日
はじめてのママリ🔰
9月くらいまでは専業主婦で
10月からバイトにほんの少しだけ
行っているのですが
それでも大丈夫ですか??😅
税の扶養とゆうのは何でしょうか?😂
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
バイトされてるということはお給料は少なくとももらってますよね?
でしたら、旦那さんの口座から引き落としされていない生命保険控除の書類は、旦那さんのほうでは提出できません😇
はじめてのママリ🔰さんのほうで
会社に提出してくださいね😉
税の扶養というのは簡単に説明すると、
はじめてのママリ🔰さんの年収が103万未満であれば、配偶者控除というものが利用できて、
201万未満であれば、配偶者特別控除というものが旦那さんのほうで
年末調整に名前を書くだけで利用できる制度になります。
よくわからなければググってみてください😇
配偶者控除で検索するとでてきますよ!
はじめてのママリ🔰さんのバイトのお給料にもよりますが、
今年はどちらかが使えるはずです♡
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます🙇♀️‼️