コメント
ゆってん
扶養に入ってなくても受けられますよ。
育休手当などは所得にはなりません。
Kotori
配偶者控除うけられますよ🙌
201万円以下の年収でしたら配偶者特別控除の対象です👌
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
これって結構戻ってくるのですかね?😳- 11月6日
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Kotori
控除なので結果よくわからないですよね😱
所得税から引かれるのでその分だけ負担が軽くはなるはずです🙌
旦那さんの所得によってですが5-10万くらいだそうです。- 11月6日
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね😳🌸
ありがとうございます😊- 11月6日
ママリ
社会保険上の扶養と税制上の扶養は別物なので大丈夫ですよ!
年収201万円以下なら対象になります✨
手当ては収入ではないので含まれません💦
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
- 11月6日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
ボーナスがあったのですが、それの総所得が48万以下であればいいということですよね?
これは旦那の会社の年末調整で記入すればいいですか?