
コメント

はじめてのママリ🔰
傷病手当は条件を満たせば保険に入っている期間にかんけいなく、例えば入社すぐのことでも受給できますが、公休を含んでいないとは、土日はお仕事の日なのでしょうか。そうすると、6日の休みのうち、元々は金、土、日と条件である3日連続の欠勤が成立し、4日目になる翌日の月曜日からの分が支払われると思います。

YーRーS
傷病手当金は土日や公休等は関係なくどの日も1日としてカウントされます。
例えば1ヶ月休業した場合に元々の公休があっても30日分受給できます😊
土日、公休関係なく連続して3日休業(←ここで待機期間が終了)、休業4日目から支給対象ですが診断書料が有料となると手当金が受給できてもプラスになる額は微妙です😓
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はじめてのママリ🔰
調べ直してみました。有給や公休にかんけいなく3日連続したお休みがあればよいんですね!
- 10月20日
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ぽこたん。
公休関係ないんですね🤔
診断書を書いてもらって申請して、
手間を考えると1週間だったら
わずかにプラスかなって感じですね笑
ご丁寧にありがとうございます🙇♀️- 10月20日
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YーRーS
お大事になさってくださいね😊私も同じ経験しましたがお医者様から特に安静の指示がありませんでしたので翌日から出勤してました😓
- 10月21日
はじめてのママリ🔰
もしも土日がおやすみであれば
1日目 金 欠勤
2日3日目 土日 公休
4日〜6日目 月〜水 欠勤
7日目 木 出勤
となった場合は条件を満たしていないと思います。
ぽこたん。
金.土→欠勤
日 →公休
月.火→欠勤
水 →公休
木.金→欠勤
なので条件に当てはまりませんね😱
シフト制で休みを間に入れていたことが
あだになるとは、、😓
ありがとうございます🙇♀️
はじめてのママリ🔰
調べ直してみました。下の方が正しいですね!