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まい
お金・保険

医療費の還付金が少なくて疑問。税務署で手続きしたが、理由が分からず。収入は平均。税金の仕組みに詳しい方いますか?

去年の医療費が年間支払い額が18万ほどで、税務署に行き手続きしましたが、還付金が4000円ほどでした。
年間10万超えた分は戻ってくるものだと思ってたのですが、税務署ではないんでしょうか?
わかる方いませんか?
ちなみに、世帯収入は平均くらいです

コメント

ぴよこ

他の控除など受けていませんか?
うちはローン控除を受けているので、医療費が23万でしたが還付は0です🤣

りんご

医療費控除のことですかね?
控除すると税金が安くなりますよっていうだけで、越えた分が戻ってくるものではないですよ😊というか、4000円が戻ってくるお金です。

5人兄弟のマミー

医療費控除は10万超えた額が戻ってくる訳ではないのです。

課税所得が高くて納める税金が多い人は還付金も多く、納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。

実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないんです。

ままり

10万円を超えた分が控除の対象になり、それに所得税率をかけた金額が還付されるので、超えた分がそのまま戻ってくるわけではないです!

もし住宅ローンなどで既に控除を受けている場合は、そもそも払っている税金が少なくなっているので還付される額も少なくなる事もありますよ💡

はじめてのママリ🔰

10万円を超えた8万円に所得税率を掛けた額が還付されます。所得税率20%だと4000円ほどです。
医療費が戻る制度ではないので医療費としては戻りません。

ゆか

所得税の税率によって還付額が変わります。
所得税率が5%だと、10万円を越えた8万円の5%なので4000円ですね。
もし20%あれば、16000円返ってきましたね。

10万円越えた額全額は戻らないです💦

さえぴー

10万円超えた分の8万円が戻ってくるわけではありません。
所得税の計算は収入-いろんな控除=所得を計算して、その所得に応じた税率で所得税が決まり、すでに支払済みの源泉所得税と相殺して差額が払ったり戻ってきたりします。
今回の場合だと8万円分控除が追加で使えて、その分所得を減って、それで再計算した所得税とすでに支払済みの差額が4000円だったということです。

deleted user

60万の医療費でも還付金3万もなかったですよ🤣