はじめてのママリ🔰
相続の対象は旦那さんの名義の分だかだと思います。
旦那さん名義の資産の半分が妻であるナースさん、残りの半分を、前妻の子とナースさんの子とでわけることになります。
前妻は相続は関係ないと思います。
離婚の場合と少し混同されているのかなと思いました。
きのこ
前妻の子に行くのは
現金だけって聞いたので
旦那名義の通帳に入ってる
お金だけだったと思います🤔
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やま
現金だけなんですか?🥺土地とかは相続対象でないってことですか?質問ばかりでごめんなさい
- 8月25日
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きのこ
旦那もバツイチで子供もいるので
自分なりに調べたみたいですが
家などは生きてる間は
今の妻に行くみたいです☺️- 8月25日
ママリ
遺言がない限り、元嫁さんに一切の相続権はありません。もう赤の他人だからです。
その子は、旦那さんと血縁関係があるなら相続権はあります。
そして、相続の対象はその死んだ方本人の名義の財産です。現金、土地、株、資産価値があるものが対象になりますが、ナースさんの名義や息子さん名義は相続には対象外です。
家は住んでいる人に有利ではありますが、資産価値には計算されますので、結果的にその子は現金を相続になるケースがあるかなと思います。
相続時は全て、資産価値を金額にして、法定相続人に分割すりのが基本ですので。
退会ユーザー
元嫁さんは1円ももらえません。
元嫁さんの子供へは相続権があります。
ナースさん名義、息子くん名義の通帳にはいっているお金は、相続になりませんので、大丈夫。
うちも夫がバツイチなんですが、夫が万が一に急に死んだときのために、
夫の通帳はいつもすっからかん。給料入ってもすぐ引き落としあって、貯金分はうつして、毎月3万くらいしか残ってない状態
私の通帳で貯金
子供の学費貯金と児童手当は子供名義の通帳へいれています
車は義母名義(結婚前からそうだったからそのまんまw)
家は夫名義だが、現金換算されて相続料に含まれることを考えて、死亡保険金を3000万でかけています
ママリ
相続に関する仕事をしてます💦
ご主人名義の土地、預金全て相続財産になります😊
また、厳密にいうと、本気で訴訟になったときは、ナースさんの口座の預金残高の手どころがご主人からであれば、ご主人の相続財産として請求される可能性はあります😅
現に家族間でお金を移して、親族同士が争いになってるケースが多いです😅💦
ですが、ナースさん自身の稼ぎの貯金であれば関係ないです😊
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