ママリ
間違えていたらすみません。
まず、育休期間は雇用保険加入期間として認められません。
本来ならば、出産・育児で働けなかった期間がある場合は、最大4年までさかのぼって加入状況を算定してもらえますが、育児で働けない場合は、子供が3歳未満の場合を対象としてるため、最大で3歳の誕生日前日までで、
子供が3歳以上の場合は受給延長の対象とならないので、主さんの場合は対象外かと思います。
退会ユーザー
育休期間は雇用保険加入期間に入りません💦雇用保険はひと月に11日以上勤務していることが条件です。
キョンさんの場合、妊娠出産を挟んでいますので、退職日から4年遡れます。2020年6/30退職ですと、2016年7/1まで遡れます。お子さんが3歳ということですが、2016年7/1から産休開始までに12か月ありりますか?12か月に満たなければ、残念ながら受給資格がありません😣
お子さんが3歳になるまでに、というのは受給延長のお話だと思います。
ママリ
上の方もおっしゃってますが、3年育休をとっていたのなら遡って4年の間に雇用保険を支払ってる月が足りません。
産休育休中は雇用保険払ってないので期間に含まれません。
てんまま
出産・育児に伴う退職の場合、失業給付は延長かけても、子供が3歳になる前に受給を終えなくてはならないはずです!
つまり残念ですが受給資格はないかと思います。
キョン
ありがとうございます。
受給できない事がよくわかりました💦
なんてこった~ですが。。
しょうがないですね!
ありがとうございました‼️
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