コメント
みんてぃ
産休が6/1開始だとしたら、5/31までは傷病手当で、6/1以降は傷病手当か産休手当のどちらかになります。6/5までは傷病手当で、6/6以降は産休手当、とかもできます。
育休期間は産後8週間後からなので切迫とは被らないと思いますが、ほかの病気で傷病手当受給できる条件満たせたら、育休手当との併用は可能です。
海空
産休に入れば、傷病手当か産休手当どちらか選べるんですね…!!
あと、育休手当の事なんですが育休手当の計算は育休開始前6ヶ月間の賃金となると思うのですが、これは傷病手当貰ってる期間も含まれますよね?
傷病入る前の給料にはならないですよね?
分かりにくくてすみません😣
海空
すみません…間違えて下に書いてしまいました。
みんてぃ
普通は産休期間に入ったら産休で処理するとは思いますよ🙌もし傷病手当で申請しても、産休手当の方が多ければ差額はもらえます。
6ヶ月にカウントされるのは、締め日から締め日で11日以上勤務してる月です。傷病手当もらってる期間は出勤しないので、タイミング次第では出勤してなくて給与低いのに算定に入る月が出てきます。
海空
私の会社は産休手当を貰わず給料が出る会社でした。(私と姉は同じ会社)でも、多分傷病手当の場合は産休手当になるかもですね🙄
そーなんですね!
タイミングが良ければ傷病手当貰ってる期間は算定されない可能性もあるって事ですね!そーなると傷病入る前の普通に給料の貰ってた期間が計算されるって事で合ってますか?
みんてぃ
あ、それでしたら給与かもしれないですね。産休中に給与出すかどうかは会社次第なので絶対とは言えないですが…
タイミングが良ければ傷病手当もらう前の期間からになるのであってますよ👍
海空
もし給料じゃなく産休手当になった場合は、傷病手当中の期間が産休手当の算定になりますか?
みんてぃ
産休手当の算定は給与ではなく過去1年間の標準月額報酬なので、6月の給与が下がったら少し影響でるかもしれませんが、下がるのは9月からなので、微々たるものじゃないかな?と思います。
海空
なるほど🌟
めっちゃ分かりやすいです!
ホントにありがとうございます🙇🏻♀️🙇🏻♀️