母が離婚し、年金分割を考えています。父との関係が複雑で、手続きに弟が関わる予定。公証役場と公正証書での手続きについて不安があります。
母が離婚して年金分割を行いたいと言っていました。
調べると離婚後に二人で年金事務所に行かなければならないとか。
既に父は家を出て、何処に住んでいるのか、私と母不明ですが、弟が連絡係となっているので、一応話を伝えることはできます。
そこで、母はもう父に会いたくないと言っているのですが、その場合は公証役場で年金分割の合意書を作成して認証を受けるか、公正証書で年金分割の合意をすることとの事ですが、どちらが良いのでしょうか。
今まで公正証書や公証役場とは無縁で、これらについて全く分からず、イメージが湧きません。
弟が父の代理人となって、一緒に年金事務所で手続きするのが一番良さそう?なのですが仕事で忙しく、公証役場や公正証書ではできないだろうかと模索しております。
母曰く、特に離婚に向けての取り決めはなく、父には借金があるぐらいなので、財産分与等も予定はなく、何も交わさずに離婚届に判を押すだけのようです(それで良いのかもよく分からないのですが)。
- あんこん(5歳3ヶ月, 6歳)
コメント
のんたん2号
年金事務所に聞くと詳しく教えてくれますよ。
専業主婦だと合意は必要ないですが相手の住民票が必要だったと思います。
専業主婦じゃない場合、分割して得するか損するかも年金事務所で教えてくれると思います。
あんこん
年金事務所では、公正証書か公証役場、どちらがいいか教えてくれますか?
高齢なので、自動的な折半ではなく合意分割が当てはまると思うのですが、今は働いているので専業主婦ではありません。
のんたん2号
離婚前は専業主婦でしたか?
公正証書は公証役場で作成します。
あんこん
そうなのですね!勘違いしててすみません。
まだ離婚していないので、専業主婦ではありません。
のんたん2号
なるほど。
とりあえず年金事務所に分割したほうがいいか、するならどんな書類が必要か聞くといいです。
私が離婚するときに私の母が聞きに行ってくれたので家族なら代理でも大丈夫なようです。
それで合意書がいるよとなれば、どうすればいいか公証役場に電話すると詳しく教えてくれます。