コメント
退会ユーザー
公正証書だから減額出来る訳ではなく、
調停で養育費を決めていても、【養育費】はその時の収入・家族構成・子の進学先により、減額・増額が可能な案件なのですよ。
よって、養育費額に【絶対】はありません。
何度でも話し合う事は認められています?
退会ユーザー
はい。減額調停されたら、もちろん育休明けの給与明細を出さないといけませんね。
相手ももしかしたらそれを狙って調停起こしてくるのかもしれないので。
相手300万、ママさん見込み年収250万くらいですかね?
でしたら0~2万が妥当なので、下がっても5000円が限界です!って言うしかないのでは?
相手に扶養家族が増えていたら、1万くらいの金額に下がる可能性の方が高くなると思います。
まはまは
公正証書も調停も、双方どちらかの状況が変わり、どちらかがその事に対して調停を起こした場合は変わる可能性があります。
2人の収入と言っても、月給で年収が大幅に変化する事ない場合は年収で、、毎月変動がある場合は、3ヶ月以上の給料明細を資料にして計算されます。
ゆな
みなさま、お答えいただきありがとうございます!
公正証書作ってるところで減額もできてしまうのですね。あまり意味がなかったなって思います😅
ありがとうございました😊
退会ユーザー
最後が?になってしまいました😅
。←の間違いです🙇♀️
退会ユーザー
あと、養育費は収入が安定している方ならば年収額で見ますが…
急な収入減があったならば、【その時の収入】【予測される状況】も考慮されます。