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もぐもぐ
お金・保険

育休手当の計算には、月の勤務日が11日未満なら含まれない。4月5月は休業手当で、同様に11日未満なら育休手当には含まれない。

育休手当についてご存知の方教えて下さい!
①月の勤務日が11日未満ならば、その月は育休手当の計算式には含まれない
②コロナの影響で仕事が休みになり、4月5月分は休業手当が支給されるが、勤務日が11日未満ならば育休手当の計算式には含まれない
上記の二点は間違ってないでしょうか?

コメント

nii

①は、あってます。
遡る24ヶ月には含まれますが、11日以上出勤した完全月には含まないです。

②は、微妙な所です…。
4・5月振り込まれるお給料の名目が何になっているかによります。例えば、特別休暇扱いで何月何日分に対して休業手当を支給する、という事がわかれば出勤日数としてカウントされます。
逆に手当としてお金が出ていても、出勤扱いにする証明が提出出来なければ遡る24ヶ月に含まれるものの、出勤した月としてカウント出来ないです。

同じような疑問があり、管轄のハローワークに確認していました。
今回、会社や個々の事情によりイレギュラーも多いと思うので、私が問い合わせた段階ではハローワーク内でも情報の周知がなされていないようでした…💧
ただ、事前に確認しておく事で有給消化(出勤扱い)など方法もあると思うので、一度ご自身で確認された方が良いかな、と思います😣💦

  • もぐもぐ

    もぐもぐ

    ご丁寧にありがとうございます♡
    一度確認してみたいと思います☺︎

    • 6月3日