その他の疑問 美容室・美容師は「社会機能維持のための職業・就業」にあたりますか? 美容室・美容師は「社会機能維持のための職業・就業」にあたりますか?? 最終更新:2020年5月6日 お気に入り 1 美容師 職業 ゆめ コメント ママリ🔰 あたるんじゃないですかね?休業要請の対象ではないし。 個人的にはあたらないと思いますけどね。 5月6日 おすすめのママリまとめ 旦那・職業に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
コメント