※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
りりい
お金・保険

育児休業給付金について教えてください。 コロナの影響で出勤日数が少ない場合、給料の50%が1年間支給されるでしょうか?

育児休業給付金について‼️調べてもイマイチ分からないので、教えてください🙇‍♀️

2020.8月中旬〜 産休?開始予定
2020.10月1日 出産予定

コロナの影響で
3月末までは普通に働きましたが、4月は11日未満の出勤、
5月ももしかすると11日未満の出勤となります。
このまま8月まで、11日未満の出勤になった場合、
3月の給料の50パーセントが1年間貰えるということでしょうか??

コメント

はじめてのママリ🔰

育休手当は産休開始前6ヶ月分の給料を180で割った金額の、67%が半年間、半年以降が50%です(^^)

  • りりい

    りりい

    失礼しました🙇‍♀️
    11日未満の出勤日数は含まれないんですよね?
    ということは、もし、8月まで働けなければ、3月給料180で割って67%ってことですか?

    • 5月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    日給や時給など単純に11日未満の月は計算に入らないですが、日給月給だと計算がややこしくなり、対象になってしまいます💦
    なので、会社の給与規則次第になります😅

    単純に計算すると、10月から3月の給料を180で割って67%ですね❣️

    • 5月2日
  • りりい

    りりい

    なるほどです!
    去年の10月から今年の3月ということでしょうか?

    • 5月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    4月からは、出勤日数10日まででおさまる場合はそうなりますね🌸11日働いちゃうともったいないので(有給の場合も)調整すると良いかと思います✨

    • 5月3日
  • りりい

    りりい

    なるほどです!
    はるさん、色々教えていただきありがとうございました😭
    6年間働き続けたので、貰えないとなるとショックだなと思っておりました😞少し救われました😊本当にありがとうございます☺️❤

    • 5月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産休育休、手当てなどなかなか教えて貰えないですもんね😭💦貰えるものは損なく貰っちゃいましょう!笑笑
    妊娠生活、出産、頑張ってください✨✨お体ご自愛下さいね❣️

    • 5月3日
うぃん

育児休業給付金の金額は、育休開始前の6ヶ月の給与が計算対象になります(計算方法は他の方の回答にあるとおりです)
この「6ヶ月」は、賃金支払基礎日数(端的に言えば働いた日)が11日以上の月のみカウントされます。例えば4月と5月が11日未満であれば、その二月分も遡り、去年12月〜3月、6〜7月の6ヶ月が計算対象になります。

また、産休に入る月は、その月を「6ヶ月」に含む場合・含まない場合の計算結果を比較し、金額が高い方が採用されます。多くの場合は産休に入る月を含めると金額が下がるので、8月は除かれるかと思います。

ちなみに、1ヶ月の区切り方は、金額の計算上は「会社の給与の締め日」になり、末日締であれば1日〜末日になります。
産まれた日から…と回答されている方がいますが、出産日によって1ヶ月の区切り方が変わるのは「育児休業給付金を受給できるかの条件」を見る場合なので、金額の計算には関係ありません。

  • うぃん

    うぃん

    6月と7月も11日未満であれば、去年10月〜今年3月までの6ヶ月が対象です。

    • 5月3日
  • りりい

    りりい

    知識不足な私に、親切にありがとうございます😢

    ちなみに、コロナの関係で会社が休業していて、社員には、休業手当が支給されているんですが、休業手当を貰った月は、計算されるのでしょうか?

    • 5月4日
  • りりい

    りりい

    もし、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか😭?

    • 5月4日
  • うぃん

    うぃん

    休業手当が支給される期間は特別な計算がされるようです。
    結論から書くと、
    「休業手当が支給される日も賃金支払基礎日数に含まれるが、金額の計算には含まれない」
    となります。

    ややこしいのですが…
    例えば、産休前の2〜7月の6ヶ月を見た時に
    4月と5月は休業手当
    それ以外は通常勤務
    だとしたら、4月と5月は6ヶ月にカウントされます。

    ただ金額計算時、本来は6ヶ月の給与の総額を180で割りますが、
    ・総額から休業手当の金額を引く
    ・180(これは30日×6ヶ月の意味)から、休業手当の日数を引く
    となり、結果的には
    「ほぼ通常の勤務時の賃金だけで計算される」
    ことになります。

    私もあくまで又聞きした知識になりますので、正確にはハローワークに確認してみてくださいね。

    • 5月4日
mama

月に11日というのは、1日~月末または給与の締め日は関係なく、産まれた日から計算します。
なので厳密には産まれないとカウントされるかどうかはわかりませんが、3月の給与だけで計算されることはないですよ!

  • りりい

    りりい

    通常働けてた場合と比べて、ほとんど貰えないって事ですかね…

    • 5月2日
  • mama

    mama

    もし8月までが対象に含まれれば通常よりかなり減ることになります💦
    条件は画像の通りで、結構ややこしいんですよ💦(画像の真ん中の1ヶ月というのが育児休業開始日の前日を区切りに1ヶ月と計算します)
    なので下手に働くより休んじゃった方が手当てが高くなる場合はあります!

    • 5月2日
  • りりい

    りりい

    対象というのは12日以上働いた場合ということですか?
    働いてなければ、2月とか1月とか遡ることはあるのでしょうか?

    • 5月2日
はじめてのママリ🔰

11日以上出勤した月が6ヶ月とれるまで遡りますよ✨

  • りりい

    りりい

    ありがとうございます。つまり、今回の場合だと3月より遡って
    去年の10月から(3月以前は11日以上出勤してました)今年の3月の金額を180で割って67パーセント…という数値が適用されるということですか?(4月以降、出勤日が12日未満だった場合)

    • 5月2日
りりい

なるほどです!
調べても出てこなかったので、本当に助かります😭
ありがとうございます!!

うぃんさんがおっしゃってる計算方法だと信じて、ハローワークにも念の為電話してみます!😊

この度は本当にありがとうございました!