コメント
ざらめ
苗字に関しては、新しい戸籍でも元の戸籍でも手続きすれば今の苗字のままと思います!
ゆず
私も離婚して苗字は戻しませんでした。
離婚届を出す時に一緒に婚氏続称届を提出すれば苗字は婚姻時のままになります。(ただしこれを出すと今後再婚してまた離婚とかなった時に、実家の旧姓には戻せなくなるのでご注意を!)
戸籍と親権は別の話で、離婚するとナカムラさんがご主人の戸籍から抜けて新しい1人の戸籍が出来ます。お子さんはご主人の戸籍に残ります。なのでお子さんは入籍届けを出してお母さんの戸籍に移します。
その際これがややこしいのですが…例えば苗字が佐藤さんだとして、ナカムラさんが婚姻時の佐藤を継続して名乗っていても、新しく作った佐藤さんになります。お子さんはご主人の苗字の元の佐藤さんのままになっています。なので家庭裁判所で子の氏の変更許可申立書を提出し「佐藤さんから佐藤さんに変更」という手続きをしなければなりません。同じ漢字に同じ読みでも違う佐藤だという解釈です。
なので手順としては、
離婚届と婚氏続称届を役所に出す→家裁で子の氏の変更許可申立書を出して子の苗字を父の佐藤から母の佐藤に変更する→役所でお母さんの戸籍に入籍届けを出す
となります。手続き多くてめっちゃ大変でしたが、頑張ってください!
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チーママおっさん
手続きめちゃめちゃ大変ですね😅
けど大変だからってやらないわけにはいかないので、頑張って手続きします!
詳しくありがとうございます😊- 3月20日
チーママおっさん
ありがとうございます!
旧姓に戻さず、住所もこのままでいられるんですね❗️