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もし分かる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、主人…

もし分かる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、
主人は自分の親が経営する会社勤務で勤続10年以上です。
下の子が先天性心疾患で1年に1回検査入院があり
送ってもらう為、有給でも欠勤でもなくその1日を育休にしてほしいと義母に伝えたところ、
36協定も最近提出してしまった。そこに記載がないから育休をとれるか分からないと言われました。
この場合、育休は取れないんでしょうか?

コメント

そら♪

育休は36協定は関係ありません。就業規則はありませんか?
もしも就業規則がなかったら、労働基準法や育児介護休業法などの法律が最低ラインの権利です。
役員や業務委託などではなく、雇用契約があるということですよね?
1年以上勤務していて、お子さんが1歳未満なら、従業員からの育休取得の申し出を拒むことはできません。ただし、会社は給料を出す必要はなく、育児休業給付金の申請をすることになります。(雇用保険は加入してますよね?)
また、未就学児のお子さんがいる場合には、子の看護休暇も法律上取得することは出来ます。こちらも有給にするかどうかは会社の就業規則次第です。

家族経営の場合、なぁなぁになりがちですが、労働者であれば最低限の権利は法律で守られていますよ!