そら♪
育休は36協定は関係ありません。就業規則はありませんか?
もしも就業規則がなかったら、労働基準法や育児介護休業法などの法律が最低ラインの権利です。
役員や業務委託などではなく、雇用契約があるということですよね?
1年以上勤務していて、お子さんが1歳未満なら、従業員からの育休取得の申し出を拒むことはできません。ただし、会社は給料を出す必要はなく、育児休業給付金の申請をすることになります。(雇用保険は加入してますよね?)
また、未就学児のお子さんがいる場合には、子の看護休暇も法律上取得することは出来ます。こちらも有給にするかどうかは会社の就業規則次第です。
家族経営の場合、なぁなぁになりがちですが、労働者であれば最低限の権利は法律で守られていますよ!
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