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社会保険料控除額通知書についての疑問です。追加で窓口で確定申告可能か、ふるさと納税も必要か。
社会保険料控除額通知書について教えてください!本日郵送にて届きました。
2018年12月末で正社員を退職して失業手当を受給しており、その期間中に国保や年金の支払いをしていました。その後は主人の扶養に入りパートをして50万ほど収入があり、昨年末の主人の年末調整で配偶者特別控除で収入分は記載して提出していますが国保や年金の事は知らなかったので記載できてないと思います…。
本日郵送で届いたことをきっかけに調べたら「確定申告すればいくらか戻る」というのは見かけたのですが、ふるさと納税をワンストップ特例でもしていて、もし国保や年金の確定申告を行う場合はふるさと納税もワンストップ特例が適応されなくなり窓口での確定申告手続きになるのでしょうか…( ; ; )
お聞きしたいことは、
会社への年末調整提出後でも追加として窓口にて確定申告が可能なのか。
またその場合ふるさと納税も確定申告が必要になるのか、です…!
よろしくお願いいたします。。
- はる
コメント
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ママリ
年末調整後でも確定申告できますよ!
確定申告したらワンストップは使えなくなるので、ふるさと納税の確定申告も必要です。
はる
お返事遅くなり大変失礼いたしました(><)
やはりふるさと納税も確定申告になりますよね…。ありがとうございます!旦那に相談してみます(^^)