家族・旦那 離婚調停の管轄合意書の住所について、質問です。今、別居中で夫も私も… 離婚調停の管轄合意書の住所について、質問です。今、別居中で夫も私もそれぞれの県の実家に住んでいるのですが、その場合は今住んでいる住所を合意書に書けばよいのでしょうか?それとも、もとの住んでいた住所を書く方がよいのでしょうか?(一緒に住んでいた家は、まだあります。) 最終更新:2019年12月28日 お気に入り 夫 別居 離婚調停 ruruka(7歳) コメント ママリ 合意時点の住民票に記載されている住所を記載ですよ😃 12月24日 ruruka ありがとうございます。お返事遅くなってすみません💦 2人とも住民票は元住んでいた家で、今はどちらも実家なのですがその住所でも大丈夫でしょうか!?県がお互い違います。 12月27日 ママリ 本来は居住地が変わった時点で住所変更するのが良かったと思いますが、住民票にない住所(実家)では身分証明にならないので仕方ないかと😅 12月27日 ruruka 私も恐らく夫も元の住所から住民票は変えていないと思うので、どちらも実家では無効になるということでしょうか!?(;o;) では、元の同居していた家の住民票のある住所をお互い書けば有効になるのでしょうか!? 12月28日 おすすめのママリまとめ 夫・忙しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・優しいに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 義母・里帰り・夫に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・別居に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
ruruka
ありがとうございます。お返事遅くなってすみません💦
2人とも住民票は元住んでいた家で、今はどちらも実家なのですがその住所でも大丈夫でしょうか!?県がお互い違います。
ママリ
本来は居住地が変わった時点で住所変更するのが良かったと思いますが、住民票にない住所(実家)では身分証明にならないので仕方ないかと😅
ruruka
私も恐らく夫も元の住所から住民票は変えていないと思うので、どちらも実家では無効になるということでしょうか!?(;o;)
では、元の同居していた家の住民票のある住所をお互い書けば有効になるのでしょうか!?