コメント
ちぺ
主さんは、自分の会社で年末調整します。
主さんの個人年金は、保険料の個人年金ですよね??でしたら、旦那さんの控除の上限までいってなければ、旦那さんで出したが有利です。
旦那さんが払ってくれている前提になります。
はじめてのママリ🔰
自分の会社で年末調整をします😊
保険の控除は契約者ではなく支払い口座の名義人が控除を受けられます。
なので自分の口座から払っていれば自分の年末調整に記入、旦那さんの口座から支払っていれば旦那さんの年末調整に記入します。
口座の名義人でなくても書いてもバレる可能性は低いですが脱税になるので、あとご自身の判断で記入すると良いと思います。
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まえだまめ
返信ありがとうございます
脱税になるんですね💦
知らなかったです- 11月24日
退会ユーザー
よく旦那さんのほうでしたほうがいいよというコメント見ますがそれは脱税なのでしてはいけません!☺️
保険料払ってる人が控除受ける資格ありますよー!
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まえだまめ
返信ありがとうございます
脱税はしりませんでした💦
詳しくみてみます!- 11月24日
まえだまめ
回答ありがとうございます!
はい、保険料の個人年金です
夫で
契約者私、上の子の学資保険を記入して一般の生命保険料を控除上限
契約者夫、介護医療保険料を控除上限
契約者私、個人年金保険料を控除上限
にするのですが
私の方で
契約者私、下の子の学資保険を記入して一般の生命保険料を控除上限
介護保険が共済なのですが、契約者が私、夫、子供のは夫、なのですが夫が契約者でも私のほうに書いていいのでしょうか?
もしよろしければ教えてください
わかりにくい説明ですみません、、、
収入が少なくても書いて意味ありますか?
ちぺ
保険控除は、契約者に関係なく支払った人が控除できます。
なので、主さんで大丈夫です。しかし、収入80万であれば、所得税も住民税も発生しないので、意味は無いです!
一応、国税庁の回答分です
ちぺ
まえだまめさん
ちぺ
口座から保険料引き落としであれば、振替や現金預入などは旦那さんの収入からしないと、明らかに支払ってると主張出来ないかもです。
まえだまめ
返信おそくなりました
詳しくありがとうございます!
参考にしてやってみたいとおもいます!