年末調整で扶養親族に入っていなくても、生計を一にしている場合は控除対象ですか?
年末調整について詳しい方教えて下さい。
給与所得者の保険料控除申請書の社会保険料控除部分について子供が20歳以上で国民年金を親が支払っている場合、その人の扶養親族に入ってなくても生計を一にしている場合、控除対象となるのでしょうか?
具体的にいうと両親がいて、夫の方の扶養親族にはめていますが妻の年末調整の方から控除する場合です。
ネットで調べたりしてもよく分からず、生計を一にしている場合控除できると書いてるので大丈夫のように思うのですが実際はどうなのか、教えていただきたいです。
わかりにくい文面で申し訳ないですがよろしくお願いします!
- チョコ(3歳11ヶ月, 6歳)
コメント
K
扶養親族でないといけないという規定はないので、生計を一にしているの子の国民年金を実際に妻が支払っているのであれば控除できると思います😌
チョコ
ありがとうございます😊とても参考になります!