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お金・保険

配偶者控除103万円は、扶養に入った1年間の収入を対象とします。1.2月の収入は関係なく、扶養に入った月から1年間で考えます。

今年の3月から旦那の扶養に入ったのですが、配偶者控除103万というのは扶養に入った3月からの収入ではなく、1.2月も含めた一年間ですか?
1.2月は自分の社保で税などは払っていたのですが関係ないのですか?
1.2月は正社員だったので含めると103万はオーバーしてしまうのでどうなんだろうと思い質問させていただきました。

コメント

ひまわり

年末調整なら1月から12月の収入です!
社会保険の扶養は入った時点から金額数えます。

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    というと1月から12月で103万オーバーしていたら扶養に入った時期関係なく支払いが必要ということですか?

    • 11月13日
  • ひまわり

    ひまわり

    税制上の扶養は103万じゃなかった気がします!
    細かく段階があって、それによって旦那さんの来年の税率が決まるはずです、

    • 11月13日