賃貸アパートを退去する際、壁紙の張替えが借主の故意によるものであっても、入居から6年経過していれば貸主負担になるという情報があります。この場合、壁紙について請求されることはないのでしょうか。
賃貸アパートを出ることになったのですが、借主の故意の傷やよごれがあっても壁紙張替えから6年経過してたら貸主負担になるというガイダンスがある(壁紙の寿命が約6年の為)という記事を見かけました。
うちは入居が2011年8月、退去が2018年なので7年経過してることになります。
この記事の情報は本当か、わかる方いますか?
もし本当なら壁紙については請求されることはないのでしょうか。
- 蛍(6歳, 8歳)
コメント
おたふくなんてん
ほんとです🙆
でも期間は8年だったような。。。
8年すんだ家はわずかですが敷金返ってきました
ななり
ホントですょ
前に一人暮らしのアパート退去の時に6年程住みましたが網戸が破れていたことや、床の傷、クロスが黒ずんできた等々、全て報告しましたが、経年劣化なので借主負担にはなりませんと不動産の方に言われました😃
敷金は部屋の掃除費用と畳の入れ替えの費用を相殺されて戻ってきました😃
不動産や大家さんの対応によるかもしれません💦
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蛍
ありがとうございます。
経年劣化のものだけでしたか?
火災保険の更新の時にそんな話は一切されなかったので……
知らないと思って莫大な請求がきたらどうしよう……- 9月5日
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ななり
ウチはソファーを運び出すときに柱を少し傷つけてしまいましたが😱
それも報告したところ、
よくあることですし、あまり目立たないので大丈夫ですと言われて請求はされなかったです😃- 9月5日
蛍
ありがとうございます。
火災保険の更新に行ったとき、そういう話はなく借主負担になるとしか言われなくて……引っ越しを自分たちでほとんどするのでカラーボックスなどを当てて壁紙が破れてしまったりしたらいくら請求されるのか不安になりました。