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pooon
お仕事

医療事務で働いている女性が、特定疾患処方管理加算のポイントについて質問しています。脳梗塞患者に高血圧薬が28日以上処方された場合、ポイントは18点で66点ではないのかを知りたいそうです。

4月から脳神経と内科のクリニックの医療事務で働いています!
無資格未経験からのスタートなので分からない事の方が多く
ここ最近は会計とかも任されるようになってきましたが
まだまだ分からないこと、ミスも多く
レセプト確認でミスを見つけて
皆さんに迷惑をかけてしまっています。。。

最近ちょっと分からなくなってきたので
ここで確認させて貰いたいのですが

主病が脳梗塞で
他の病名には高血圧、慢性胃炎 がついてて
お薬は高血圧の薬が28日以上処方された場合は
特定疾患処方管理加算は 18点でいいですか?
66点ではないですよね?
ちなみに主病である脳梗塞のお薬が出ていない場合です。

66点と18点が取れる場合の説明を
わかりやすく教えて貰えると嬉しいです。

わかる方がいたら教えてください😭
こんな簡単なって思うかもしれませんが。。。
よろしくお願いします!






コメント

はじめてのママリ🔰

18点は27日以下の処方で、
66点は28日以上の処方の時じゃないですかね?

高血圧も特定疾患なので、28日以上なら66点の方がとれるかと?

もも

主病ではないお薬の場合は18点で大丈夫です!
去年わたしが働いてる時は65点だったんですが、今は66点になったんですね😳
66点は月一、18点は月二までしか取れなくて特定疾患が主病になってて主病に対するお薬を28日以上処方したら66点、特定疾患の病名がついていれば18点は取れます。

ちびちび

血圧も特定疾患ですよ!
主病しか長期66点がとれるわけではなく、病名と処方薬に対してみればいいです。

pooon

皆さんありがとうございます🙇‍♀️