コメント
さゆ
基本的に本人のみなので、法的には難しいと思いますが話し合いのもと親に負担してもらう人といますよ。
不倫相手の旦那さんや子供は関係ないので無理だと思います。
退会ユーザー
まず不倫相手は今も未成年ですか?
嫁ちゃんさんが不倫の事実を知ってどれぐらい経ちますか?
それによっても変わりますが...
不倫相手のご主人に請求する事は出来ませんが、当然資産は共通のため不倫相手一家の貯金から支払われる形となります。
その貯金が子供の貯金であるか否かは問われませんが、ご主人の特有財産からは回収できません。
YuU·͜·ೢ ⋆*
不倫が悪いことだと判断
できる年齢であれば慰謝料を支払う義務は不倫相手本人が負いますよ。
不倫相手が未成年だからと
いってその子の親が慰謝料
支払い義務はありませんが
その未成年の子がお金が無く
子どもに代わって親が
不倫慰謝料を払う形で
示談するのであれば示談書に基づいてお金を払うよう
請求することはできます。
旦那様が不倫した方が
未成年っていくつなんですか?
さゆ
未成年のでしたね。であれば親御さんが払う場合はあると思います