標準報酬月額の計算方法が知りたいです。福利厚生も含めて計算したいと思っています。厚生年金保険料から計算できるとの情報がありますが、前年度は働いていないため疑問があります。詳しい方、教えてください。
標準報酬月額のだし方が知りたいです。
今2人目を妊娠していて8月末が予定日です。
1人目を産んでから、1年育休をとり、昨年の12月から復帰しています。給与明細に【福利厚生】という枠がふえているのですが、それも含めて計算して標準報酬月額をだしていいのか知りたいです。
ネットで調べてたら標準報酬月額は厚生年金保険料をみたらわかる。みたいな事が書いてあったので、6月分の明細書があったので調べてみたら32万?位のところにありました。でも前年度は働いてないですし、復帰してからは総支給額も30万こえてすらいないのになんでだろうと……。
詳しく知りたいのでわかる方教えてください💦
- かなゃにゃん(5歳3ヶ月, 6歳)
コメント
nana
たしか、毎年4月から6月の3ヶ月間の平均の支給額で決まるんだったと思います。
12月からの復帰でしたら、おそらく産休前の報酬額で計算されてるのでは?
育休から復帰後、時短勤務などで給与が下がる場合、減額の申請ができる場合もあるようですよ。
退会ユーザー
社労士事務所で働いています。
内容を見るだけでの回答になりますが、、、
総支給額で30万超えてないのに、標準報酬月額が320千円って…
復帰前はそのくらいでしたか?
だとしたら(復帰前が320千円ということを前提に話しますが)、そのときの標準報酬月額がそのまま適用になっているのでは?
もし、そうなら遡って月額変更届を出さないといけないかもしれませんね。
(2等級の差があればです)
福利厚生(手当?)も毎月固定で支給されているなら、報酬になるため計算に含めますよ。
どっちみち、担当者に確認しないといけないと思います…💦
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かなゃにゃん
復帰前は途中まで夜勤をしていたので、その可能性はあります。ただ明細書がないので詳しくはわからないです。
福利厚生のは、職場の託児所に預けているので、託児所に満額払って、決まった分?が戻ってきている感じです。なので毎月あります。
やっぱり担当者に聞かなきゃですよね……- 7月15日
YーRーS
事務担当してます。
12月に復帰されたのであれば特例制度を利用して月額を下げる場合復帰後3ヶ月の給与を算定し4ヶ月後の4月から適用です。ただ算定には17日以上の出勤が必要で満たしていない月は除外されます。
通常の算定だと4月~6月の平均給与で9月から改定されます。
特例を受けていられないのであればお勤め先に相談してみてください。遡って申請出来ます😄
かなゃにゃん
お返事ありがとうございます。産休前のってことは1人目の産休前ってことですかね?
育休から復帰後は時短ではないですが、夜勤してないので総支給額が減っている感じです
nana
そうです、上の子の産休前の額で計算されてるのかと思います。
私は4月から復帰したのですが、時短勤務なので7月から適用で減額の申請出しました。
支払う保険料は下がっても、将来もらえる年金は下がる前の等級で計算してもらえるという制度の書類も出しました。
遡って申請できるか確認した方がよさそうですね。
かなゃにゃん
そうなんですね💦6月の分までは上の子の産休前なんですね。6月から変わると思っていました💦
下がる前の等級で計算してもらえる制度の書類とかあるんですか?
nana
6月というか、復帰から3ヶ月間の報酬で計算して等級が下がると申請できるみたいです。
かなゃにゃんさんの場合、3月から減額できたのかもしれません。
今からでも遡れるか聞いた方がいいですよ!
かなゃにゃん
そうなんですね∑(๑ºдº๑)!!そんなこと知らなかった……
学校で教えて欲しい∑(๑ºдº๑)!!
職場に言った時に聞いてみようかな……間に合いますかね……もう産休なのでお給料の支払い今月分でひとまず終わりますけど……
nana
私も復帰してみて担当者から書類渡されて初めて、そんな制度があるのかと知りました。
遡っての申請ができるなら、払い過ぎた保険料が返ってくるんじゃないですかね?