
旦那が社保に加入し、扶養手続きが遅れている場合、取得日は15日に設定可能か、異動届に15日と記載しても良いか不安。遡って手続き可能か、年金事務所に確認が必要。
旦那が社保に加入して加入したのが今月の15日で
扶養と息子の扶養に入る手続きができてなかったみたいでしたいのですがその場合取得した日、被扶養者になった日は旦那と同じ15日にできますか?
年金事務所に電話して遡ってできますよー!みたいなことを言われたような気がしたのですがあまりはっきり覚えてなくて💦
また異動届には取得した日、被扶養者になった日は
まだなってないのに勝手に今月の15日と記載していいのですかね?
- はじめてのままり🔰
コメント

退会ユーザー
総務で働いています。
同じ15日にできますよ!
15日と記載して大丈夫です🙆
はじめてのままり🔰
そうなんですね!助かります😭👏🏻
ありがとうございます!!☀︎
ちなみに添付書類と該当すれば
添付が省略できるとかいてある紙があって
住民票や戸籍謄本もマイナンバーを記載してあるので添付が省略できるにあてはまり
所得証明?も会社がチェックすれば
添付書類ができるにあてはまるのですがその場合は異動届と第3届出だけで
いいんですかね?😖
退会ユーザー
そうです!
備考欄にマイナンバー書けば大丈夫ですよー😆
3号届けの右下のサイン欄を忘れずに!