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たかな
子育て・グッズ

育児休業終了は1歳になる前日まで。6/29生まれの子は6月か7月に申し込むか不明。7月の申込みも可能。受からなかった場合の育休延長申請方法も知りたい。

育休中の保育園申し込みの事で質問です。
育児休業終了は1歳になる前日6/28まで。
6/29生まれの子は6月に申し込むのか、
7月に申し込むか分からないので教えてください。
初めての子育てで無知すぎて以前市役所で
いつまでに申し込めばいいですか?と伺った際
「6月でも7月でも大丈夫ですよ」と言っていて
間に受けて書類も詳しく見ずに後回しにしていたら
6月だった場合今月の10日までに申込書提出で
ギリギリになってしまいます…。
7月の申し込みでも大丈夫でしょうか?
それと、受からなかった場合に育休延長申請は
どのようにすればいいのでしょうか???

コメント

田中ママ

すぐに会社に相談したほうが良いです。給付金の延長にあたって、何月の不承諾通知が必要か教えてもらえますよ。それに合わせて応募するのが良いと思います。

  • たかな

    たかな

    コメントありがとうございます!
    明日朝イチに連絡して確認してみます!

    • 5月4日
はじめまして😊✨

6月29日産まれであれば、6月入園の申し込みをしないといけないのではないでしょうか?
それで入れなかった場合は不承諾通知がもらえるのでそれを職場に提出すれば更に半年間の育休延長ができて手当ももらえると思います!

  • たかな

    たかな

    コメントありがとうございます!
    やっぱり6月なんですね…😓

    • 5月4日
だおこ

一歳になる誕生日の前日までに保育園に入れていないことが延長の条件なので、6月入園を申し込んで落ちれば給付金の支給が延長できます。
不承諾通知(地域によって保留通知と言ったり違う名前かもしれませんが、とにかく入れなかったよって役所から届いたもの)を会社に提出すれば給付金の延長はできます。

7月入園の申し込みをしての不承諾では、給付金の延長はできないです。

給付金はいらなくて、保育園に入れるまで会社をそのまま休めるんであれば7月申し込みでも問題ないです。

  • たかな

    たかな

    コメントありがとうございます!
    知らなかったので教えて頂けてよかったです!

    • 5月4日
うぃん

育児休業給付金を延長するためには、6/29生まれなら6月の保育園申し込み→不承諾通知が必要です。(1歳の前日に当たる月の不承諾通知が必要なので、仮に6/1生まれの子なら5月の申し込みが必要ということになります)

育休の延長については、会社側に確認してください。多くの会社では不承諾通知の提出を求めるようですが、育休自体は会社が認めれば取得できるものなので、不承諾通知の提出が必須ではないところもあります。

  • たかな

    たかな

    コメントありがとうございます!🙇‍♀️
    明日朝イチに連絡して確認しようと思います!

    • 5月4日