
コメント

ぴぃ🐥
社保の扶養という意味であれば無理です🙅♀️🙅♀️🙅♀️

のん
今社保に入っているならば無理です。
そもそも産休育休中は社保無料なので扶養に入る必要性はありません。
税金の配偶者控除を受けると言うことならば、12月までの総支給が103万未満なら配偶者控除、104〜202万なら配偶者特別控除を使えます。
今年の年末調整のときに記入すればOKです。
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りりり🌱
現在の会社は国保です💦
国保なら入れますか?- 3月27日
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のん
入れません。
- 3月27日
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のん
まず、会社に籍があるので産休育休な訳で、復帰するからもらえるお休みです。
つまり将来に渡って収入がない見込みとはなりません。
離職票の提出を求められます。
また、育休の給付金も余裕で月額10万超えるので、扶養基準オーバーで入れません。- 3月27日
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りりり🌱
ネットで調べていたら、産休・育休中の扶養加入は出来るとどのサイトにも書いてあるんですけど💦
よくわからなくて💦💦- 3月27日
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のん
それは税金の扶養です。
社保は無理です。- 3月27日
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のん
こちらでどうでしょうか?
- 3月27日
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りりり🌱
画像までありがとうございます😊
税金の扶養のことだったんですね💦
なんか難しい😅
ありがとうございました😊- 3月28日
りりり🌱
社保の扶養です💦
現在の会社が国保なのですがそれでも入れませんか?
ぴぃ🐥
産休育休取るなら扶養に入るのは無理です😂
りりり🌱
ネットで調べていたら、産休・育休中の扶養加入は出来るとどのサイトにも書いてあるんですけど💦
よくわからなくて💦
ぴぃ🐥
それはのんさんが説明されてるように、税金の方の扶養の事です💡社保の方の扶養は産休育休もらうなら無理ですよ🙂ややこしいですよね😂
りりり🌱
そうなんですね💦
難しい😅ややこしい😅
ありがとうございました😊