コメント
ガルガル〜
①1日あたりの通院給付金×2倍×20日
②については、死亡・後遺障害なので、死亡または後遺症があれば部位と症状別で通院給付金が出るのではないでしょうか?
ガルガル〜
①1日あたりの通院給付金×2倍×20日
②については、死亡・後遺障害なので、死亡または後遺症があれば部位と症状別で通院給付金が出るのではないでしょうか?
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namihiraFAMママ
①の具体的な金額が解らず…って感じです
ガルガル〜
1日の通院給付金でしょうか?
まず人身傷害の場合、一般的には、通院1日につき4200円、入院1日につき8400円の自賠責保険基準で計算になりますので、通ったら通った分出ます。
ただnamihiraFANママさんの場合、気になったのは搭乗者傷害なので、部位・症状別によって違うかもしれません。
例えば、首のムチウチで通院の場合は、通院回数関係なく一律5万円でその倍なので10万円というお支払いになります。
実際、自動車に搭乗中の事故で保険を使って通院給付金の請求をしてみないとわからないのですが…😅
ガルガル〜
今約款見てきました〜!
以下約款抜粋です。
1.治療給付金 医師による治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数 の合計が1日以上、かつ、5日未満(注)となった場合に、1万円を支払い ます。 (注)入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
2. 入通院給付金 病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注) となった場合に、1回の事故につき10万円を支払います。ただし、被保険者 が次のいずれかに該当する部位および症状を被った場合は、次の表の区分に 従い定められた額を支払います。 (注)5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
搭乗者傷害の医療保険金倍額払 に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適
用されます。
第2条(この特約による医療保険金の特則)
当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(部位・症状別払)第8条 (保険金の支払)(1)の医療保険金の額は、同特約別紙に規定する額に2 を乗じた額とします。
第3条(この特約によるバスの場合の責任限度額の特則)
部位および症状
支払保険金の額
骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂30万円
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の 神経損傷、眼球の破裂50万円
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、脊髄損傷、胸部腹部の臓器損傷100万円
だそうです。
なので、5日以上通院したら通院費は10万円ですね。
それに症状別に寄って一時金がプラスされ、その一時金が2倍になるのかな?と思われます。
namihiraFAMママ
遅くなりましたが、解決しました!
ありがとうございます😊