配偶者控除について詳しい方、アルバイトと業務請負の所得条件で扶養に入る計算が分からず困っています。税務署で説明を受けたが理解できず、詳しい方に教えてほしいです。
配偶者控除について詳しい方いらっしゃいますか??
2016年1月~3月アルバイト契約しています。
2016年4月~は今のアルバイトを辞めて別のアルバイトと、業務請負でお仕事をしようと思っています。
で、アルバイトの場合は「給与所得が103万以下」なら旦那さんの扶養に入れると思うのですが、業務請負の場合「所得38万以下」なら扶養に入れる、と、金額がかわりますよね?
4月以降扶養内におさまるように仕事をしようと思ったらどんな計算で考えてお仕事したらいいのか分からなくて💦
さきほど税務署で聞いたのですが、面倒くさそうにたんたんと説明されて、結局よく分からないまま帰ってきてしまいました( ˃ ⌑ ˂ഃ )どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教え下さい💦💦
- あゆママ(4歳0ヶ月, 7歳)
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