育児給付金についての質問です。パートで働いている方が、給付金を受ける条件について不安があります。数日足りない場合、産休を取得できるか、会社の許可で働く期間延長が可能かどうか知りたいです。
長くなりますが育児給付金について分かる方
いらっしゃいましたら宜しくお願いしますm(_ _)m
現在パートで働いています。
一人目を2017年3月に出産し、
その際は給付金いただいてました。
本来2018年4月に復帰予定してましたが
保育園受からず、また私のミスもあり
延長の給付金は無く職場は休業となってました。
そして、2018年9月1日から復帰し
予定では2月3日から産休に入るのですが、
調べているとパートやアルバイトは11日以上働いた月が6ヶ月必要とのことで、これでは貰えないのでは無いかと不安になり💦
数日足りないだけで貰えないのは辛いなと💦
このまま産休に入ってもらえると思いますか?
貰えないと思いますか?
また、会社が許可を出してくれれば
数日長く働くことは法律?として可能なのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
- もにゃん(5歳9ヶ月, 7歳)
コメント
まあ
産休は絶対取らないといけないわけではないのでその期間働く事は可能ですよ(^^)
もらえるかもらえないかはハローワークに電話した方がいいと思います!(^^)
ジラフ
産前休は、休まないといけないわけではないので予定日2週間前まで働いてた友達もいましたよ〜!数日頑張れば、安心して給付金が出ることになるのであれば、会社にそのようにお願いするべきだと思います(^^)
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もにゃん
働こうと思えば働けるのですね(*^^*)有難うございます!!
- 1月17日
monK
確かにその6か月に該当しないともらえないはずです。
しかし数日足らない分は補えるかと思います。
まず企業人事にその旨伝えた方がいいと思います。
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もにゃん
有難うございます!!
- 1月17日
sadako
遡って2年以内だったと思うので、給付されると思いますよー!
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もにゃん
有難うございます!!
それだったら本当に助かるのですが(*^^*)- 1月17日
ママリ
金額の算定は11日以上働いた月の6ヶ月分ですが、支給要件は過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月必要です。但し、育児休業期間とかぶった場合は過去4年間に遡れる、だったはずなので支給されると思いますよ。
また有給は働いた扱いになるのでこの11日間に含まれます。
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もにゃん
詳しく有難うございます!!
有給の件も有難うございます❤- 1月17日
もにゃん
有難うございます!!
ハローワークに電話してみます!
ちなみに、有給って働いてるのと
同じになると思いますか?😥
突然質問してすみません💦
まあ
あと、給付金の条件なのですがパート、アルバイトでも11日以上働いた月が12ヶ月だと思います💦
そのうち直近6ヶ月の平均額が給付金として支給されます!
育休を延長されず休職中だったとの事なのでその期間の雇用保険はどうなっていたかにもよると思います!