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ココロ・悩み

旦那の収入による養育費の決定方法について相談です。実家に別居中で、30年度の高収入があるが、29年度の所得で決まるでしょうか?

年明けに離婚調停が始まります。
離婚理由は旦那の育児放棄、生活費を使い込んで遊びほうける、などです。
養育費についてなのですが、旦那は不動産会社で働いていて、29年度の年収は仕事を辞めて少しの間ニートだったり契約が取れなかったりで少なかったです。
ただ30年度は6月から90万や80万と二ヶ月に一回ものすごい額を稼いでいます。6月から別居して実家にいるのですがその中でも生活費を毎月入れてくれなかったりしてとても困りました。。
養育費はできれば5万円もらいたいのですが、29年度の旦那の所得証明で養育費が決まってしまうのでしょうか…?
今ならすごく稼いでいてお金を持っているし通帳も記帳しているのでそれで判断とかはしてくれないのですかね?😢

コメント

わんわん

私も現在離婚調停中ですが、今の給料で見てますよ!給料明細を出させたらいいです!
それと、婚姻費用分担調停を申し込むといいですよ!生活費必ず支払う義務があるので!

deleted user

調停は経験していませんが、
年明けから始まるのであれば、平成30年の源泉徴収票は発行されている頃だと思います。調停員に平成30年の収入で算出してもらえるよう話しても良いと思いますよ!