子供の歯列矯正は医療費控除の対象になる可能性があります。
カテ違いでしたらごめんなさい。
今年から子供の歯列矯正を始めました。
これって医療費控除の対象になりますか?
ネットなど見てみると、基本ならないがなる場合もある…と書いてあるところが多くて、結局どうかのかと💦
よろしくお願いしますm(._.)m
- ちゃら(5歳11ヶ月, 8歳, 10歳, 13歳)
コメント
まま
医療費控除の対象になります✨
以前、申請したことがあるので大丈夫だと思います🙌
のん
医療費控除 歯科矯正で検索したら税務署のHPにいけると思いますよ🍀😌
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
と記載がありました。
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ちゃら
ありがとうございます(^^)
- 12月12日
タマ子
なりますよ。
矯正する時は容貌のことを考えて始めることも多いので、もしかして対象外?と思ってしまいがちですが、審美歯科と看板を掲げてあるような歯医者でやるとか、契約書に審美目的などと明言されない限りは大丈夫です。
大抵は、何も言わなくても「不正咬合」などの治療名が付きますので、治療目的として医療費控除の対象です。
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ちゃら
ありがとうございます(^^)
- 12月12日
ちゃら
皆さまお早い回答ありがとうございました!
助かりますm(._.)m
グッドアンサーは1番にコメントいただいたままさんにさせていただきました。
ちゃら
ありがとうございます(^^)