コメント
タマ子
103万〜150万は、正確には配偶者特別控除ですね。
「税の扶養になる」ということに法的に定義はありません。
配偶者特別控除を満額受けることを指すのであればその通りです。
後半もその通りで、子供の人数によって170万とは限らないのですが、100万円代〜200万前半くらいの方は16歳未満の子供を扶養親族として申告すると住民税が非課税になる可能性があります。
また、配偶者控除を受ける者が子供を扶養親族にしてはいけない規定はありませんので、そこは気にしなくて大丈夫です。
タマ子
ただ、ご主人の会社の扶養手当と社会保険については注意が必要です。
税法上は、社保の扶養と一致している必要はないのですが、健康保険には色々とローカルルールがあります。
ご主人の健康保険の扶養に入れるには、税法上の扶養親族であることを規定している場合があります。
また、ご主人の会社に扶養手当があり、税法上扶養親族にしている子供にしか給付されない場合は、どちらが得なのか慎重に考える必要があります。