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お金・保険

生前贈与で110万円までは非課税ですか?贈与税はかかりますか?

生前贈与について
わかる方教えてください。

主人のお父さんから、
生前贈与でお金を頂ける事になりました。

贈与税かかりますよね?
ひとり110万までは非課税であってますか?
これは、主人のお父さんから、
旦那に110万
長男の嫁に110万
旦那の子供お義父さんから見れば孫に110万
という形なら、贈与税はかかりませんか?

コメント

☆まめお☆

年間110万までは掛かりませんよ😊

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    ありがとうございます😋🙌

    • 11月4日
ぽっぽ

1人110万までであってますよ。

  • n

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    ありがとうございます♡

    • 11月4日
タマ子

かかりませんが、それぞれに毎年贈与契約書を作り、名義預金と言われないように印鑑を全て分ける。
更に、お子さんの口座も自分で管理できるくらいの年齢になれば本人に管理させる等、実質ご主人一人に330万贈与しているのだと言われないよう気をつける必要があります。
また、孫の教育費を実費で支払うなら贈与ではなくなるので、贈与の代わりに教育費を支払ってもらうのも有効です。

  • n

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    まむりさん

    わかりました!!ありがとうございますm(__)m

    • 11月4日
  • n

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    また質問ですいません。
    これを2年に渡ってやることは可能ですか??
    またひとり110万ずつ4人分です。

    • 11月4日
  • タマ子

    タマ子

    できますが、それこそ贈与契約書の作成が必須になりますね。
    贈与が認められるには何か明確な基準があるのではなく、色々な事実の積み重ねが大事になります。

    しつこいようですが、上記の危険があるので、お父様があまりお年でないようならば孫への贈与は教育費関係に出してもらった方が安全とは思いますけどね。

    • 11月4日
  • n

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    そうなんですね(T▽T)
    まだまだ働ける年齢です😣

    例えば、110万ちょっとで贈与してもらい贈与税を少し支払うと言うやり方をネットで見たのですが、それは大丈夫でしょうか??
    800万ほど貰える予定です。

    • 11月5日
  • タマ子

    タマ子

    111万の贈与を申告して贈与税払えば大丈夫とか言う都市伝説が良くネットに書かれているんですけど、申告ってなんの証拠にもならないんです。
    例えば親が管理している子供名義の口座に入金して、それを親が勝手に申告することだってできますからね。
    実態として贈与が成立していると認められなければ、贈与税の払い損です。

    ご自宅を購入される予定があれば、住宅取得資金の贈与は700万まで非課税です。

    また、お父様に他に相続税がかかるだけの資産がない場合は、相続時精算課税という制度を使えば2500万まで非課税で贈与できます。
    この制度は資産家で相続税がかかりそうならやめておいた方がいいです。

    まだ現役であれば、数年かけてご夫婦に贈与してもらうのが安全かなーと思いますが、贈与が客観的に成立するよう、契約書や印鑑、口座の管理等きちんとされるのであれば孫への贈与も絶対ダメなわけではありませんよ。

    • 11月5日
  • n

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    わかりました♡ありがとうございます。

    • 11月5日