国民年金保険料の支払いについて、各月の納付用紙で支払う場合、下期の用紙は不要です。通知書に記載の使用期限までに支払う必要があります。
国民年金保険料についてききたいのですが、
私は旦那いますがまだ籍を入れていないため扶養に入ってません。
なので、今年の7月に20歳になり、保険料を納めることになりました。
そして、10月分だけ9万7千程の額になっている下期と書かれたものと、
月額料金の各月のものと2つあるのですが、
10月のまとめて納付が厳しいので、各月の納付用紙で支払いを
すれば下期と書かれた用紙は必要ないってことで大丈夫なんですかね?
それと、今月にその通知書が届いたので、7月8月9月分の使用期限が平成32年と書かれてるのですが、どのタイミングで支払いをしたらいいのでしょうか?
- あゆママ(5歳9ヶ月)
コメント
ちゃん
各月で納める場合は下期の納付用紙は使わないですよ。
使用期限については、使用期限が平成32年というだけで本来は今年支払うべき保険料ですので、今年払った方がよろしいかと…来年になればまた来年度分の保険料がありますので。
やえさく
月額で払うのであれば下期の用紙はいりません。
一応納付書の裏に書いてありますが、国民年金保険料は該当月の翌月末までに納付しなければなりません。
使用期限とは納付期限をすぎても2年以内ならこの紙で支払い出来るから、それまでにこの納付書の金額を支払ってね。と言っているわけです。
が、少しでも未払い月があると年金事務所が委託している会社から年金払えと催促されるので使用期限のところは無視していいです。
納付期限の方が大事なので払える月から早めに払った方がいいです。
ちなみに無視すると最悪差し押さえが来ます。
支払うタイミングはその月の月末までにあゆママさんの払いに行ける時で大丈夫です。
その時に7月分だけを払う、7月と8月分を払う、3ヶ月分全てまとめて払うかは無理のないようにお支払い下さい。
分かりにくかったらすみません。
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あゆママ
ありがとうございます!
分かりやすかったです!!- 10月16日
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やえさく
ちなみにお節介言うと
国民年金は扶養関係なくて、旦那様と同額で請求されますよ〜
なので籍を入れたら1万6千いくらというのが2人分になるので旦那様が3万いくらか支払うことになります。
一応、収入に合わせた減額免除の制度があるので必要であれば時間がある時に年金事務所に電話で「免除申請の書類下さい」といえば郵送してくれます。
もう知ってたらすみません💦- 10月16日
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あゆママ
旦那の会社から給料引きで一緒に払うことになるとは聞きました☺️✋
いえいえ!ありがとうございます!!
そんな制度があるのは知らなかったです!、- 10月16日
あゆママ
ありがとうございます😥
そうですね、それじゃ、今月より前の分は今年中ですね😥